要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務

「水防法」や「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」等が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に立地する「要配慮者利用施設(防災上配慮を要する方が利用する施設)」については、次の項目が法律で義務付けられています。

 

【義務】

1.「避難確保計画」の作成及び市町村への提出

2.「計画に基づく避難訓練」の実施及び市町村への訓練結果報告書の提出(年1回以上)

対象施設

1.上富田町地域防災計画に記載された施設

2.洪水の浸水想定区域や土砂災害警戒区域は以下のハザードマップからご確認ください。

計画に必要な事項

1.防災体制

2.避難誘導

3.施設の整備

4.防災教育及び訓練の実施

5.自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)

6.その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

作成様式

1.避難確保計画

 避難確保計画の作成にあたっては、以下の様式(国土交通省作成)をご活用ください。

 記入については、以下の解説(国土交通省作成)をご活用ください。

 避難確保計画を作成又は変更した場合は、避難確保計画に避難確保計画作成(変更)報告書を添付して提出してください。

2.訓練実施結果報告書

 避難確保計画に基づく訓練の実施後は、以下の様式で報告してください。

 避難確保計画に基づく避難訓練の種類や内容については以下をご参照ください。

提出先・提出方法

 作成した避難確保計画及び訓練実施結果報告書は、各施設所管課へ提出をお願いします。

 

 ※訓練実施結果報告書は、訓練実施後、概ね1カ月以内を目安に提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 庶務・危機管理班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-47-0550(代表) ファックス:0739-47-4005

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更新日:2023年01月18日