国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)の減免制度について

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方で下記の要件に該当する場合、対象となる税(料)について減免を受けることができます。

 

《対象となる世帯》

以下の1. 2.のいずれかに該当する世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入の減少額が前年の当該事業収入額の10分の3以上であり、当該生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で且つ、減少が見込まれる事業収入以外の前年合計所得が400万円以下の世帯

≪対象となる税(料)≫

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来するものが対象になります。

1に該当する世帯は全額免除、2に該当する世帯は減免額を別途算定します。

 

●対象保険税(料)の減額又は免除の割合

当該世帯の被保険者全員の保険税(料)額 ×主たる生計維持者の減少する事業収入に係る前年の所得額 / 主たる生計維持者を含む世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 × 当該生計維持者の前年の合計所得金額による免除割合 

 

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(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、
対象保険税(料)額の全部が免除となります。


(注2)国民健康保険税については非自発的失業者に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は対象になりません。

国民健康保険税減免申請書(Wordファイル:15.1KB)

国民健康保険税減免申請書(PDFファイル:53.8KB)

国民健康保険税減免申請書【記入例】(PDFファイル:90.2KB)

 

≪お問い合わせ先≫

国民健康保険税            税務課(6.番窓口)0739-34-2371
後期高齢者医療保険料  住民課(2.番窓口)0739-34-2372

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2022年07月20日