災害等の影響により納税が困難な方に対する町税の猶予制度について
徴収の猶予
納税者が次のいずれかに該当する場合において、その該当する事実に基づき、徴収金を一時に納付することができないときは、その納付することができない金額を限度として、その納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、その徴収を猶予することができます。税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
(ケース1)災害等により財産に相当な損失が生じた場合
災害又は盗難にあった場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
上記の条件以外で、町税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 収納班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005
更新日:2023年05月02日