産前産後期間に係る国民健康保険税の減免制度について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を軽減する制度が令和6年1月から創設されました。
【対象となる方】
出産する予定または出産した国保被保険者の方
(令和5年11月1日以降に出産された方が対象)
【受付期間】
出産予定日の6ヶ月前から届出可能
(出産後の届出も可能)
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)
【軽減内容】
・出産予定月または出産月の前月から、4ヶ月相当分の所得割額と均等割額
・双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3ヶ月前から、6ヶ月相当分の所得割額と均等割額
単胎の方
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産(予定)月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 |
● | ● | ● | ● |
多胎の方
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産(予定)月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●がついている月が軽減の対象期間です。
※産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
【届出に必要な書類】
・届出書
・母子健康手帳など
【届出書】
産前産後期間に係る保険税軽減届出書(Wordファイル:13.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005
更新日:2024年01月04日