令和6年度から森林環境税(国税)が始まります

森林環境税とは

 我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林環境整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税で、令和6年度から課税徴収が開始されます。

 国は、その税収の全額を「森林環境譲与税」として、都道府県・市区町村に譲与します。

税額と徴収方法

 森林環境税は国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税(町民税・県民税)の均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を個人住民税(町民税・県民税)の均等割と併せて市区町村が課税徴収します。

令和6年度以降の個人住民税(町民税・県民税)の均等割および森林環境税

 防災対策の財源を確保するため、平成26年度から町民税と県民税で各500円ずつ、年額1,000円を課税されていた臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されますので、均等割の枠組み内での年税額に変わりはありません。

 

令和6年度以降の個人住民税(町民税・県民税)均等割と森林環境税

 

令和5年度まで

令和6年度以降

町 民 税

均 等 割

3,500円

3,000円

県 民 税

均 等 割

1,500円

1,000円

紀の国森づくり税

  500円

  500円

国  税

森林環境税

1,000円

5,500円

5,500円

※「紀の国森づくり税」は、和歌山県内の森林環境保全に使われるものです。「森林環境税」とは別のものです。

 

森林環境税が課税されない人

 森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(町民税・県民税)が非課税となる基準と同じです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2024年05月30日