定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」にて算定した給付金の金額について、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
給付金対象者には、8月15日(金曜)に案内文書を発送しています。
なお、令和6年中に上富田町へ転入された方については、令和6年度実施の当初調整給付の支給状況などを前住所地の自治体に照会しているところです。
そのうえで今回の不足額給付金で対象となった方には、支給確認書を発送します。
上記発送日とは別日となる可能性がありますので、ご了承下さい。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に上富田町に住民登録がある方で、次の不足額給付1または不足額給付2に該当する方
不足額給付1
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(給付対象となりうる方の例)
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方 - こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 - 調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律に対応することとされた方
不足額給付2
給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方 )
(給付対象となりうる方の例)
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
受給の手続き
「調整給付金(不足額給付分)支給及び決定通知書」が届いた方
「調整給付金(不足額給付分)支給及び決定通知書」の内容をご確認の上、その内容に同意される場合は手続き不要です。記載されている支給口座に支給額が振り込まれます。
以下のいずれかに該当する場合は、8月29日(金曜日)17時15分までに税務課課税班(電話 0739-34-2371)へご連絡ください。
1.支給口座を変更したい場合
2.支給額など、記載されている金額に同意できない場合
3.受給しない場合
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
受給するためには、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」の返送による手続きが必要です。
確認書の内容をご確認の上、必要事項を記入し、添付書類とともに必ず返送してください。
返送期限は、令和7年10月31日(金曜日)(郵送の場合当日消印有効)です。
審査の上、順次給付金を口座に振り込みます。
給付額
上富田町では、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。
この算定ツールにより、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税控除不足額を算出する仕様となっています。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡下さい。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず速やかに削除し、警察署等に相談するようにして下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005
更新日:2025年08月18日