定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
令和6年度実施の定額減税補足給付金(当初調整給付金)において、支給額に不足が生じた方等に、不足額を支給する定額減税補足給付金(不足額給付)を今年の夏以降に支給を予定しています。
具体的な手続き方法などの詳細については、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に上富田町に住民登録がある方で、次のどちらかに該当する方
不足額給付1
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(例)
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方 - こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 - 調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律に対応することとされた方
不足額給付2
給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡下さい。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず速やかに削除し、警察署等に相談するようにして下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005
更新日:2025年06月25日