軽自動車税(種別割)の納期限変更について

令和8年度から軽自動車税(種別割)の納期限が変更となります

納期限の変更

令和8年度から軽自動車税の納期限が5月31日に変更となります。(これまでは4月30日)
※納期限が土・日曜日、祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります。

納期限変更理由

賦課期日時点での軽自動車等の新規・廃車等の状況を確認できる期間を確保し、より適正な課税を行うとともに、納税通知書の到達から納期限までの期間を十分に確保することで納税者の利便性向上を図るためです。

賦課期日(軽自動車の課税の基準日)

軽自動車税の賦課期日は従来のとおり4月1日です。※賦課期日に変更はありません。

毎年4月1日現在で登録されている軽自動車等の所有者に対し、軽自動車税が課税されます。

納税通知書の送付

納期限の変更に伴い納税通知書は4月下旬発送を予定しております。

転出等により納税義務者の方に届かず返送された納税通知書は、住所地を調査の上、順次再発送いたします。

5月中旬を過ぎても届かない場合は税務課へご連絡ください。

令和7年度 納税証明書(継続検査用)の有効期限について

令和7年度 納税証明書(継続検査用)の納税証明書の有効期限は令和8年4月29日までです。

5月中に車検を受ける方は、有効期限を令和8年5月31日まで延長し発行いたします。

お手数ですが、税務課の窓口にて申請してください。

軽自動車税(種別割)の減免について

減免の申請手続きは、納付書が届いた日から納期限までとなっております。

申告忘れが無いようにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

メールでのお問合せはこちら

更新日:2025年11月03日