個人住民税「特別徴収」に係るQ&A

Q1. 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのですか。従業員数も少なく、特別徴収事務をする余裕もないのですが・・・。

A1. 地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。(地方税法第321条の3、第321条の4等および各市町村の税条例の規定)  なお、従業員が常時10名未満の事業者には、申請により年12回の納期を年2回とする制度があります。

(納期の特例の承認)

Q2. 「原則として特別徴収しなければならない」とのことですが、どういう場合に特別徴収しなくてもよいのですか。

A2. 給与支払者は、以下の条件にあてはまる給与所得者で、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる場合を除いては、特別徴収の方法によって徴収しなければならないこととされています。

  • 給与所得者のうち支給期間が一月を超える期間(年俸一括払い等)によって定められている給与のみの支払いを受けているもの
  • 外国航路を航行する船舶の乗組員で一月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払いを受けているもの

Q3. 今から特別徴収に切り替えるとなれば、労力もかかります。これをすることで何かメリットはあるのですか。 

A3. 特別徴収をすると、従業員の方が納税のために金融機関へ出向いていただくことを省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回当たりの負担が少なくてすみます。 なお、住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整を行う必要はありません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて各市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収し、市町村ごとの合算額を翌月の10日までに金融機関を通じて納めていただくことになります。 

Q4. 特別徴収の手順はどのように行うのですか。

A4. 毎年1月末までに給与支払報告書を市町村に提出してください。1月末までに給与支払報告書を提出したものの4月1日現在で在籍 しなくなった従業員等がいる場合は、4月15日までにその旨を市町村長に届け出てください。
個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収してください。徴収した個人住民税は、翌月の10日までに当該市町村(又は金融機関・郵便局)に納入してください。

 

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更新日:2017年12月01日