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 戸籍・住民登録・印鑑登録

ご意見ご相談は下記の電子メールアドレスへ

jyumin@town.kamitonda.lg.jp

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内(但し14日目が日曜日や祝日のときはその翌日)

届ける人

父または母、どちらも届けられないときは、同居者または出生に立会った医師または助産婦

届けるところ

本籍地か出生地または届出人の所在地の市町村役場

届出に必要なもの

・出生届書

・母子健康手帳

・届ける人の印鑑

・健康保険証

・振込先口座番号(乳幼児医療受給資格者、児童手当該当者のみ)

届書の通数

1通

その他

子の名に使用できる文字は常用漢字、人名漢字、カタカナ、ひらがなに限られています。

届出が遅れたときは、失期届が必要です。

母親が国民健康保険に加入している場合、助産費が支給されます。

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 死亡届

届ける期間

死亡した日から7日以内

届ける人

親族、同居者、家主の順です。

届けるところ

死亡者の本籍地、住所地、死亡届出人の所在地の市町村役場

届出に必要なもの

・死亡届書

・届ける人の印鑑

・国民健康保険証(加入者のみ)

・国民年金手帳(加入者のみ)

・福祉年金証書(受給者のみ)

・国民年金証書(受給者のみ)

・印鑑登録証(登録者のみ)

・老人医療受給者証(該当者のみ)

届出書の通数

1通

その他

死亡者が国民健康保険に加入している場合、葬祭費が支給されます。死亡届と同時に火葬の届をする場合は火葬の日時、葬儀の日時、喪主の氏名が必要です。

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婚姻届

届ける期間

届出期間の規定はありませんが、届出をしないと正式の夫婦として認められません。結婚したらすぐに届けましょう。

届ける人

夫と妻(成人の証人2名が必要です。)

届けるところ

夫か妻の本籍地または所在地の市町村役場

届出に必要なもの

・婚姻届書

・戸籍抄本夫・妻各1通(届出地が二人の本籍地の場合不要です。)

・届出人の印鑑

・未成年者の方は、父母の同意書

届書の通数

1通

その他

住所の変更等が伴う場合、転入、転居の異動届をしてください。

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離婚届

届ける期間

協議離婚の場合は、届出の審査・受理により離婚が成立します。

裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内

届ける人

夫・妻(裁判離婚の場合は申立人)

届けるところ

当事者(夫・妻)の本籍地、住民登録地のいずれかの市町村役場

届出に必要なもの

離婚届出書

届出人の印鑑

戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)

成人者の証人2人

その他

協議離婚の場合は、成人の証人が2人必要です。 
署名は必ず自筆でお願いします。 
20歳未満のお子さんがいる場合、親権者を定めておくことが必要です。 
婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は別に届出が必要になります。

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転籍届

届ける人

戸籍の筆頭者及びその配偶者

届けるところ

届出人の本籍地または所在地の市町村役場

届出に必要なもの

・戸籍謄本1通(町外から転籍する場合)

・届ける人の印鑑

届書の通数

1通

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転入届

届出期間
転入をした日から14日以内
届出に必要なもの

・前住地市町村発行の転出証明書

・国民年金手帳

・福祉年金証書

・国民健康保険証(既存の世帯に入る場合)

・印鑑

備考

他の市町村から上富田町に転入したとき

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転出届

届出期間

転出する前にあらかじめ

届出に必要なもの

・国民健康保険証(加入者)

・印鑑登録証(登録者)

・乳幼児医療、老人医療受給者証(該当者のみ)

 (転出先の住所、番地、世帯主名がわかるように お願いします。)

・印鑑

備考

上富田町から他の市町村へ転出するとき

小中学生は教育委員会が発行する「転出通知書」を受け転出先の市町村へ

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転居届

届出期間

転居をした日から14日以内

届出に必要なもの

・国民年金手帳(加入者)

・国民健康保険証(加入者)

・乳幼児医療、老人医療受給者証書

・福祉年金証書(該当者)

・印鑑

備考

上富田町内で住所を変更したとき(地区に変更ある場合転校の手続きが必要です)

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世帯変更届

届出期間

変更があった日から14日以内

届出に必要なもの

・国民健康保険証(加入者)

・印鑑

備考

世帯の合併、分離変更、世帯主の変更したとき

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番地訂正

届出に必要なもの

・国民年金手帳(加入者)

・国民健康保険証(加入者)

・乳幼児医療、老人医療受給者証(該当者)

・福祉年金証書(受給者)

・印鑑

備考

番地の誤りを訂正したいとき

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印鑑登録

 上富田町に住所を有する15歳以上の方は、一人一個の印鑑登録ができます。印鑑登録した場合は、本人に印鑑登録証を交付します。

本人自ら申請に来られた場合

 登録する印鑑と本人確認できるもの(運転免許証、身分証明書等)が必要です。身分証明書(本人の写真の貼ってあるもの)がない場合、町職員による確認の署名が必要です。本人確認ができた場合は申請と同時に印鑑登録証を交付します。同時に印鑑証明書も発行することができます。本人であることが確認できないときは、代理人が登録するときと同様、照会書による確認をすることになります。

代理人による申請の場合

 登録する印鑑と代理人の認印、代理人選任届が必要です、この場合本人あてに照会書を郵送し、その回答書を本人または、代理人が持参したときに登録することができ、はじめて印鑑登録証を交付することになります。

登録できない印鑑

・印影が住民票または、外国人登録原票に記載されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組合せたものであらわしていな いもの。

・印面が、き損またはま滅しているもの。

・ゴム印、その他印画が変化しやすいもの。

・職業屋号その他、氏名以外の事項を含むもの。

・印面の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないもの。

・一辺8ミリメートルの正方形におさまるもの。

・他の人がすでに登録しているもの。

・登録することが不適当と認められているもの。

印鑑登録を廃止するとき

登録されている印鑑が不必要となった場合、印鑑登録証を添えて届けてください。

印鑑の変更、紛失、登録証を紛失されたときは廃止届を行い、あらたに印鑑登録の手続きをしていただきます。

印鑑登録証明書が必要なとき

印鑑登録証を、ご持参下さい。代理人が申請するときは、認印が必要です。

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住民基本台帳とは

 住民基本台帳は一人ひとりの住所、氏名、生年月日などが記載され、選挙、国民健康保険、国民年金、義務教育、地方税など行政全般にわたり基本となる台帳であり、印鑑証明、運転免許証、入学、就職、登記、年金、健康保険等に必要な住所、世帯に関する証明の基本となる台帳です。住所を変更するときは、必ず届けましょう。

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