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 福祉

ご意見ご相談は下記の電子メールアドレスへ

jyumin@town.kamitonda.lg.jp

くらしの相談は民生児童委員へ

 みなさんの中には、病気や生活の問題などで多くの悩みをお持ちの方がおられると思いますが、こうした問題についての相談はお近くの民生児童委員が親身になって対応しています。

 

心身に障害が出たときは

 身体または知的および精神に障害が出たときは「身体障害者手帳」や「療育手帳」「精神障害者保険福祉手帳」の交付を受けましょう。

心身の不自由な方がいろいろな援助を受けるにはこの手帳が必要となっています。

申請する場合は知事の指定医師で診断を受けてください。

 

特別児童扶養手当

 在宅で身体または精神の障害により日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童の扶養義務者に支給されます。

手当月額は、1人 1級50,750円・2級33,800円(平成20年度)です。

年1回8月11日から9月10日の間に、現況届を提出しなければなりません。

 但し、次の場合には支給されません。

施設入所者

児童が障害年金を支給されているとき

所得が一定額以上あるとき 

特別障害者手当

 在宅で身体または精神の著しい重度の障害により日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に支給されます。手当月額は、26,440円(平成19年度)で支給制限があり、次の場合には支給されません。

施設入所者

病院等に継続して3ヶ月以上入院している方

所得が一定額以上あるとき

 

障害児福祉手当

 在宅で身体または精神の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。

手当月額は14,380円(平成19年度)で支給制限があり、次の場合には支給されません。

施設入所者

所得が一定額以上あるとき

  

税の減免

 障害者及び障害者を扶養している人は、所得税・住民税・※自動車税・※軽自動車税・※自動車取得税・事業税・相続税等が減免されています。但し、障害の程度や種類、自動車の大きさや種類等いろいろ制限があり減免とならない場合もあります。

くわしいことは、税務署・西牟婁振興局税務課・役場税務課等へお問い合わせください。

※印のものについては所定の期日までに手続きする必要がありますので注意してください。

 

障害者割引等

 障害者及び障害者の介護人は、鉄道運賃・バス運賃・航空運賃・NHK放送受信料・点字郵便物の無料扱い・郵便による不在者投票・駐車禁止の除外・県立施設使用料等の割引があります。

 但し、障害の程度や種類、自動車を自ら運転する人、町民税非課税世帯等いろいろ制限があり割引の対象にならない人もあります。

くわしいことは、警察署・郵便局・西牟婁振興局・住民生活課等へお問い合わせください。

 

医療費の無料・軽減 

医療費の助成制度について
 医療費の助成については、下記の制度があります。 
 但し、いずれも医療保険が適用される診療分のみであり、部屋代、食事代、予防接種等は含まれません。

 重度心身障害児(者)医療費助成制度(所得制限あり)

 身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級を有している方で65歳未満の方、もしくは65歳以上で平成18年7月31日以前から上記の要件を満たしていた方が対象であり、個人負担はいりません。(身体障害者手帳3級を有する方は入院のみ適用。)
 なお、柔道整復・鍼灸院または県外で受診される場合は立替払いをしていただき、領収書、印鑑、振込先の口座を添えて住民生活課 住民グループへご請求下さい。

 ひとり親家庭医療費助成制度(所得制限あり)

 18歳末満の児童を扶養している配偶者のない方とその児童が対象であり、個人負担はいりません。 
 なお、柔道整復・鍼灸院または県外で受診される場合は立替払いをしていただき、領収書、印鑑、振込先の口座を添えて住民生活課 住民グループへご請求下さい。

 乳幼児医療費助成制度(所得制限なし)

 就学前の乳幼児が対象であり、個人負担はいりません。 
 なお、柔道整復・鍼灸院または県外で受診される場合は立替払いをしていただき、領収書、印鑑、振込先の口座を添えて住民生活課 住民グループへご請求下さい。

 老人医療費助成制度(所得制限あり)

 67〜69歳で受給資格要件を満たす方が対象であり、個人負担が一部助成されます。
 なお、柔道整復・鍼灸院または県外で受診される場合は立替払いをしていただき、領収書、印鑑、振込先の口座を添えて住民生活課 住民グループへご請求下さい。

 精神障害者通院医療費助成制度(所得制限なし)

 自立支援医療費制度に該当される方が対象であり、自立支援医療(精神通院医療)を受けた際の個人負担の5割が助成されます。領収書、印鑑、振込先の口座を添えて住民生活課 住民グループへご請求下さい。

 

高齢者の福祉

 ホームヘルプサービス・デイサービス

 在宅で65歳以上の一人暮らしの高齢者で介護保険の対象にならない方で何らかの理由によりホームヘルプやデイサービスが必要な場合、ヘルパーの派遣が受けられます。

 生活管理指導短期宿泊(ショートステイ)

 在宅で65歳以上の一人暮らしの高齢者で介護保険の対象にならない方で何らかの理由により日常生活が困難な場合、ショートステイの利用ができます。

 在宅老人介護用品補助(紙おむつ等の補助)

 介護保険の認定において、要支援・要介護で所得税非課税世帯を対象に、紙おむつ等の介護用品の介護用品の購入に補助が受けられます。

 在宅ねたきり老人介護者手当

 老人日常生活用具給付

 65歳以上の一人暮らしの方で心身機能低下に伴い、防火等の配慮が必要な要援護者に対し電磁調理器を支給することができます。

 高齢者住宅改造助成

 65歳の方で介護保険の要支援以上の判定された方で身体等の障害により日常生活に支障のある方に住宅改造の助成がうけられます。

 緊急通報装置貸与

 65歳以上の一人暮らしの方で緊急性の病気を有する者に対し、緊急通報装置を設置することができます。(急病や災害の緊急時に迅速かつ適切な対応が行われます。)

 位置検索システムの補助

 在宅高齢者で認知症等により徘徊のある方に位置検索システムを利用して居場所や安全の確認を行う(携帯用位置検索機の補助が受けられます。)

 

社会福祉協議会

ホームページはこちら => http://www.aikis.or.jp/~k-syakyo/

 健康で明るいくらしをおくるため地域の住民のみなさんが参加して、福祉の向上を図ろうとする法律で定められた団体です。
 私たちの身のまわりには、生活環境の問題をはじめ低所得者、寝たきり老人、独居老人、母子、父子家族、障害者など、さまざまな福祉の課題があります。
 社会福祉協議会は、このような「ひとりの力」ではどうにもならない問題をみんなで考え、みんなで解決していく組織です。
 「一人はみんなの幸せのために、みんなは一人の幸せのために」力を寄せ合い、小さな善意で、やさしさを行動に移して、明るく住みよい町づくりを進めましょう。

≪介護サービス≫

T 介護保険で受けるサービス

 要介護(要支援)認定を受けられた方に、社会福祉協議会では次 のとおり居宅介護サービスを行っています。

 住んでいる家まで来てもらって受けるサービス

(イ)訪問介護サービス(ホームヘルプサービス)

 訪問介護員が居宅を訪問し、入浴介助や身体清拭、食事介助など身体が中心の身体介護、掃除や洗濯、調理などの家事が中心の家事援助、身体介護と家事援助が同じ程度行われる複合型の3つの型の援助を行います。

(ロ)訪問入浴介護サービス

 看護職員と介護職員、あるいは介護職員で可搬式風呂桶を持って居宅を訪問し入浴や洗髪などのサービスを提供します。

 上富田福祉センターへ行って受けるサービス

(イ)通所介護サービス(デイサービス)

 住んでいる家から上富田福祉センターまで送迎します。
福祉センターでは、看護職員・介護職員が血圧や脈拍、体温の測定、利用者の交流、食事、レクリエーション、機能訓練、入浴などのサービスを概ね午前10時より午後3時まで提供しています。

 介護サービスを受ける計画づくりのサービス

(イ)居宅介護支援サービス(ケアプランサービス)

 要介護(要支援)認定された方の立揚にたって、介護支援専門員が利用者本人やその家族の課題の解消のために介護サービス計画(ケアプラン)を作成するサービスを提供します。

※介護保険による上記のサービス提供は、サービスを受けられる方と社会福祉協議会との間で、サービスの提供の仕方や利用料などを内容としたサービス契約を結んでいただくことになります。

U 障害者施策で受けるサービス

 要介護(要支援)認定で自立と判定された障害者及び町長が支援を要すると認めた障害者の方に、社会福祉協議会が次のサービスを提供しています。

 心身障害者ホームヘルパー派遣サービス

ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護、家事援助サービス等を提供します。

V 高齢者の介護予防・生活支援のためのサービス

 高齢者ができる限り寝たきりなどの要介護状態に陥ったり、状態が悪化することがないように、また、自立した生活を維持、確保するために支援が必要と認められた高齢者に、社会福祉協議会が次のサービスを提供しています。

 老人ホームヘルパー派遣サービス

ホームへルパーが居宅を訪問し、主として家事援助サービスを提供します。

 老人デイサービス

上富田福祉センターで、入浴や食事、レクリエーションなどのサービスを提供します。

※サービスを受けるには、利用料が必要です。

≪ボランティア活動≫

 ボランティア連絡協議会(事務局は社会福祉協議会内)を拠点として福祉施設での食事介助やシーツ交換、行事手伝いなどの施設訪問、地域の高齢者等への訪問、各種団体のイベントへの参加手伝いなどの活動をしています。
 ボランティア活動を希望される方は事務局(47−4757)まで、ご連絡下さい。

≪心配ごと相談所≫

 毎週木曜日を基本に人権相談、行政相談と併せて開設しています。どんなことでもお気軽にご相談下さい。
相談は無料です。また、相談の秘密は固く守られています。

≪リハビリ教室≫

 リハビリテーションをすすめるために知識や技術を学習し、地域や職場、家庭で活用してもらうことを目的に、1年間継続で毎月1回リハビリ教室を開いています。毎年3月中旬頃受講生を募集しています。
 教室は特別養護老人ホーム「愛の園」で、定員は30人程度です。

≪善意銀行≫

 社会福祉活動による寄付金や住民のみなさんの善意の金品の受付をおこなっています。
 一般寄付金や赤い羽根の共同募金、歳末助け合い募金など、寄せられた浄財は広く社会福祉の増進のために活用されています。

≪資金の貸付≫

生活福祉資金

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯の方々に生活の自立更生のための資金が借りられます。

資  金  の 種  類

更生資金

生 業 費

低所得世帯が生業を営むために必要な経費

支 度 費

低所得世帯が就職するために必要な支度をする経費

技能習得費

低所得世帯が生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費

身体障害者更正資金

生 業 費

障害者世帯が生業を営むのに必要な経費

支 度 費

障害者世帯が就職するために必要な支度をする経費

技能習得費

障害者世帯が生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費

生活資金

低所得世帯又は障害者世帯に対し、生業を営み若しくは就職するために必要な知識、技能を習得している期間中または負傷若しくは疾病の療養をしている期間中の生活を維持するのに必要な経費

福祉資金

(低所得世帯)

(障害者世帯)

(高齢者世帯)

(1)結婚、出産及び葬祭に必要な経費

(2)老人または障害者等が日常生活の便宜を図るための器具の購入等を行うのに必要な経費

(3)住居の移転に際し必要な経費

(4)障害者等が日常生活の便宜を図るための高額な福祉機器等の購入に必要な経費

住宅資金

(低所得世帯)

(障害者世帯)

(高齢者世帯)

住宅を増築、改築、拡張、補修、または公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅を譲り受ける等に必要な経費

就学資金

就 学 費

低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校、短期大学、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費

就学支度費

低所得世帯に属する者が高等学校、短期大学、大学又は高等専門学校への入学に必要な経費

療 養 資 金

低所得世帯及び高齢者世帯に対し、当該世帯に属する者の負傷又は疾病の療養(当該療養を必要とする期間が原則として1年以内の場合とする。)に必要な経費

災害援護資金

低所得世帯に対し、災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費

(注)1.高等学校には専修高等課程を、短期大学には専修学校専門課程を含む。

   2.貸付利子は措置期間経過後 年3%、ただし、就学資金は無利子。

民生金庫資金(簡易な手続きで緊急に借りられる制度)

 町内在住者で災害、疾病、就業その他窮迫した事情により緊急出費を必要とし、他から融資を受けることが困難な揚合。

貸付限度額・・・・・・・・・・5万円

償還方法  ・・・・・・・・・・一括払い、又は均等割月賦方法

償還期間   ・・・・・・・・・・6カ月

窓  口     ・・・・・・・・・・地区の民生児童委員、社会福祉協議会

必要書類   ・・・・・・・・・・借入申込書、民生児童委員の意見書、借用書(貸付決定後)