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子育て |
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ご意見ご相談は下記の電子メールアドレスへ |
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保育所に入所するには |
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保育所は、保育に支障をきたしている家庭の子供を預かってお世話するところです。 |
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毎年度受付は11月に行ないます。くわしくは毎年町広報10月号に掲載します。 |
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保護者の前年の所得税額などに応じて決められます。 |
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児童手当 |
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児童手当は、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に対し、生活の安定と児童の健全な育成及び資質の向上のために支給されます。 |
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15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している人 |
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養育者に対する所得制限があります。 |
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3歳未満の児童一律15,000円 ※所得制限以上の方 一律 5,000円 毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までを指定の口座に振込みます。 |
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児童扶養手当 |
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ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成、福祉の増進を図ることを目的としています。 |
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離婚または死別により、18歳年度末までの児童を監護し、生計を同じくしている父・母または養育者。 |
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所得制限限度額がありますので、本人または扶養義務者の所得により受給できないときもあります。(養育費も所得とみなします。) |
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第1子41,430円 毎年4月、8月、12月の11日にそれぞれの前月分までが指定の口座に振込みます。 |
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子育て短期支援事業(ショートスティ)(トワイライト) |
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児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育及び保護をします。 |
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三子以上に係る育児支援助成事業 |
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小学生以下の子を三人以上養育している方が、一時的な育児支援等を利用する際に、就学前児童に要した利用料を助成します。(但し、ショートスティ事業利用に限る) |
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子育て支援軽減施策事業 |
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町が定める一時預かり事業及びファミリー・サポート・センター事業を利用した際に要した費用のうち、就学前児童に要した利用料(支援料)の二分の一を補助します。 但し、一世帯年間15,000円が上限となります。 |
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