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国民年金
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jyumin@town.kamitonda.lg.jp
加入しなければならない人
(1)第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人(第2号、第3号被保険者を除いた人)。ただし、60歳未満で被用者年金各法の老齢年金または退職年金を現時点で受けられる人は除く。
(2)第2号被保険者
厚生年金、共済組合の加入者。
(3)第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人。
保険料
定額保険料
保険料は、1ヶ月14,660円です。(平成21年4月1日現在)
附加保険料
定額の上積みとして、附加保険料(1ヶ月400円)を納めることにより、将来受ける老齢年金額を増やすことができます。
※第2号、第3号被保険者の保険料は厚生年金や共済組合から国民年金制度に対して拠出金として拠出されるので個別に納付することはありません。
保険料払込の時効
保険料は、納期限の翌日から2年を過ぎると時効となり、納めることができなくなります。
未納にしておくと、将来受ける年金額が少なくなったり、年金がもらえなくなる場合もあるので注意が必要です。
※今、納めている保険料は、自分の年金権を確保するとともに、現在、年金を受けている人達の大切な財源となっています。
国民年金は、社会的な助け合いの制度であることを理解のうえ保険料を納付することが大切です。
保険料の免除と追納
次のような場合には、保険料が免除される制度があります。
法定免除
生活扶助、国民年金、厚生年金、共済年金等の障害年金を受けているとき。
但し、厚生、共済の障害年金3級は除く。
申請免除
収入が少なく、保険料を納めることが困難なとき、前年の所得に応じて「全額・4分の3・半額・4分の1」免除の申請ができます。ただし、減額された保険料を納め忘れると免除期間として認められませんのでご注意ください。
※尚、将来年金を受けるときには、免除期間については年金額が少なくなります。免除を受けた期間の保険料は、10年前までさかのぼって保険料を納めることができます。
年金の種類
年金は受けられる資格があっても、本人の請求がなければ支給されません。
請求書と印鑑、国民年金手帳その他必要書類を添えて請求することになります。
@
国民年金のみ加入していた人 → 市区町村役場(所)国民年金窓口
A
第3号被保険者期間のある人 → 社会保険事務所
B
2つ以上の制度に加入していた人 → 社会保険事務所
年金種類
支 給 要 件
年 金 額
老 齢
基礎年金
保険料を25年以上納めた方(但し、昭和5年4月1日以前に生まれた方は、年齢に応じて短縮)が、65歳になったとき希望すれば60歳から減額して支給されます。
最高
792,100円
(平成20年度額)
障 害
●障害基礎年金は、次の(1)〜(3)の条件すべてにあてはまれば支給されます。
(1) 国民年金に加入している間に初診日がある病気・けがで障害の状態になったとき。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。
(2) 障害認定日に、1級または2級の障害になっていること。
(3) 一定の保険料納付要件を満たしていること。
●20歳前(国民年金に加入する前)の病気・けがで障害者になった場合も、障害基礎年金が支給されます。
1級
990,100円
2級
遺 族
●遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が亡くなったときに、その人の遺族(子のある妻または子)に支給されます。ただし、(1)、(2)に該当する場合は、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
(1) 国民年金に加入していること。
(2) 加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいること。
(3) 老齢基礎年金を受けていること。
(4) 老齢基礎年金を受けられる資格期間を満たしていること。
両親がなく子供1人の場合
子供が1人の妻の場合
1,020,000円
寡 婦
年 金
老齢基礎年金の受給資格のある夫が、年金を受けずに死亡したとき、10年以上連れ添った妻に60歳から65歳までの間夫の年金が、支給されます。
夫の老齢基礎年
金額の4分の3
障害基礎年金
同じ障害基礎年金でも初診日が20歳以前か20歳以後かで2種類に別れ、20歳以前の初診日で受給している場合には、本人の所得制限があります。
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が年金を受けずに死亡された場合、その遺族に支給されます。
老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方に支給されます。
本人と扶養義務者の所得制限や公的年金の併給制限があります。
こんな場合は届出を
厚生年金、共済組合に本人もしくは配偶者が、加入または退職した場合は住民生活課住民グループに届け出ましょう。
また、厚生年金、共済組合に加入した方の扶養となったときは、第3号被保険者となりますので、勤務先に種別変更の届け出が必要です。
届出に必要なもの
加入の場合
健康保険証、印鑑、国民年金手帳、厚生年金手帳(厚年のみ)
退職の場合
健康保険証記号番号、印鑑、国民年金手帳、厚生年金手帳(厚年のみ)、離職証明