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 国民健康保険

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jyumin@town.kamitonda.lg.jp

国民健康保険(国保)制度とは 

 国民健康保険は、社会など職場の健康保険に加入していない人が病気やケガなどにより医療費の支払を必要とするために、助け合いの精神で作られた制度で、すべての人が加入しなければなりません。加入者の皆さんが出し合ったお金(国保税)と国・県の補助金や交付金でその医療費を負担しあうようになっています。

国保加入、脱退などの手続き

 次のような場合、世帯主は必ず14日以内に届け出をしてください。

 

国保に入る場合

他の市区町村から転入してきたとき

職場の健康保険をやめたとき

生活保護を受けなくなったとき

子どもが生まれたとき

国保をやめる場合

他の市区町村に転出するとき

職場の健康保険に入ったとき

生活保護を受けるとき

加入者が死亡したとき

その他の場合

町内で住所が変わったとき

世帯主が変わったとき

世帯が分離や合併したとき

出かせぎ、長期の旅行

退職者医療制度の対象になったとき

保険証をなくしたとき

修学のため、別の住所を定めるとき

※ 保険者証、印鑑、社会保険加入・脱退証明書が必要です。

保険証(被保険者証)は大切に 

 保険証(国保健康保険被保険者証)は国保の被保険者であるという証明書であると同時に、お医者さんにかかるときの受診券の役割を果たすものです。診療を受けるときには必ず医療機関へ提出して下さい。国保に加入すると1世帯に1枚ずつ交付されます。保険証は大切に取り扱いましょう。

国保と保険税 

 国保税は国などの補助金とともに、給付の費用などにあてられる国保の貴重な財源です。万が一の病気やけがに備え、保険税は必ず納めましょう。

 保険税の決め方

 その年に予測される医療費から、病院で支払う一部負担金と国などの補助 金を差し引い た分が保険税の総額となります。この保険税の総額を以下の4つの項目をもとに算定し、それらの合計額を合わせて一世帯ごとの保険税額が決まります。

所得割

世帯の所得に応じて計算

資産割

世帯の資産に応じて計算

均等割

世帯の加入者に応じて計算

平等割

一世帯にいくらと計算

 ただし、最高で年額医療分51万、後期高齢者支援金分14万、介護分12万となっています。なお、所得の低い人には、保険税の軽減制度があります。

 途中加入、脱退のときの保険税

年度の途中で国保に加入、脱退したときは月割で計算されます。

 保険税納付は便利な口座振替で

 保険税の納付には便利で確実な口座振替をご利用ください。お申し込みは、皆さんがお取引の紀陽銀行、紀南農業協同組合本所及び各支所、近畿労働金庫田辺支店、きのくに信用金庫、郵便局の金融機関へ「預金口座振替依頼書」を提出していただくだけです。

介護保険と保険税 

 40歳以上の人は介護保険の被保険者となりますので、保険税に介護保険分も合わせて納めて頂きます。65歳以上の人は別に保険料を納めて頂くことになります。

 介護保険の保険税又は保険料の納め方

〇40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)

国保の保険税(医療分)に介護分を合わせた一つの国保の保険税として納めます。

〇65歳以上の人(介護保険第1号被保険者)

国保の保険税はいままでどおり町におさめて頂き、介護保険料は原則として年金から差し引かれます(年金額が年額18万円未満の人は、町に個別に納めます。)

保険給付はこんなときに 

 療養の給付(病気やけがなどで治療を受けたとき)

 病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療にかかった費用の3割を支払うだけで、医療が受けることができます。
 ただし、入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)や、外来で薬剤を処方してもらう場合、薬の種類や日数に応じて、一定の額を投薬ごとに別途負担頂きます。

○入院時の食事にかかる標準負担額(一食あたり)

住民税非課税世帯

一般の被保険者

260円

住民税非課税世帯           低所得U

90日までの入院

210円

90日を超える入院(過去12か月の入院日数)

160円

住民税非課税世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない人

100円

 療養病床に入院する場合 70歳以上の人

食費・居住費の標準負担額

   

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

現役並み所得者 一般

※460円

320円

低所得者U

210円

320円

低所得者T

130円

320円

※保険医療機関の施設基準により420円の場合もあります。
難病等の入院医療の必要性の高い方の負担額は、変更前の額に据え置か れます。(居住費の負担はありません)

現役並み所得

同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の国保の 被保険者または老人保健で医療を受ける人(国保の被保険者 に限る)がいる人にあたります。

低所得U

同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の人

低所得T

同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で、 その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を 80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

一   般

上記以外の人

 住民税非課税世帯等の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、町住民生活課の担当窓口で申請してください。

 療養費の支給

 急病などでやむをえず保険証を持参しないで治療を受けたとき又は、コルセットなどの治療用装具代等(医師が認めた場合)は、いったん医療費の全額が自己負担となりますが、その後町住民生活課の担当窓口へ申請すれば、審査で決定した額の7割又は8割が払い戻しされます。

 出産育児一時金の支給

 被保険者が出産したときは42万円(産科医療保障制度対象でない場合は、39万円)の出産育児一時金が支給されます。ただし、他の法律の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合は支給対象外となります。(妊娠84日以上の死産、流産の場合は、支給対象となります。)

 葬祭費の支給

被保険者が死亡したときは、その葬儀を行った人に3万円が支給されます。

 高額療養費の支給

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、申請するとその超えた分が後で支給されます。ただし、入院・外来・歯科は別々に計算します。保険が効かないものは、対象外です。( )内の金額は、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合わせて自己負担限度額の限度額を超えた分が後で支給されます。

○70歳未満の人の場合

所得区分

1ヶ月当たりの自己負担限度額

上位所得者※

150,000円(83,400円)医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

一  般

80,100円(44,400円)医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

低所得者
(住民税非課税世帯)

35,400円
(24,600円)

※上位所得者とは国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額
等が600万円を超える世帯。

○70歳以上の人の場合(老人保健で医療を受ける人は除く)

所得区分

  外 来 + 入 院

(世帯単位)

外来(個人ごと)

現役並み所得者

44,400円

80,100円(44,400円) 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

一   般

12,000円

44,400円

低所得者U

8,000円

24,600円

低所得者T

8,000円

15,000円

住民税非課税(低所得U・T)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民生活課の担当窓口で申請してください。

第三者行為(交通事故など)の届出 

 交通事故などで第三者から傷害を受けた場合でも、国保が受けられます。この場合の治療費は本来加害者が支払うものですが国保が一時立て替え、後で加害者に請求します。事故などにあったら、加害者と示談を結ぶ前に「第三者の行為による傷病届」を提出してください。示談成立後だと国保が使えない場合がありますので注意してください。

退職者医療制度

 国民健康保険の加入者で、老齢厚生年金や退職年金(国民年金を除く)に20年以上、または40歳以降に10年以上加入し、現在その年金を受けている65歳未満の人とその扶養家族(退職被保険者の3親等内親族で、おもに退職被保険者の収入によって生活する人を指します。)は、この制度で医療が受けられます。

該当者は、年金証書を受け取ってから14日以内に届けてください。

医療費の抑制にご協力を

 医療費が高額になる原因にはいろいろな要素があります。なかにはわたしたちのちょっとしたこころがけで防ぐことができるものもあります。医療費の抑制にご協力をお願いします。

特定健康診査等基本実施計画

(平成20年度〜平成24年度)

上富田町特定健康診査等基本実施計画PDF資料:42KB