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保険給付はこんなときに |
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療養の給付(病気やけがなどで治療を受けたとき)
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病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療にかかった費用の3割を支払うだけで、医療が受けることができます。
ただし、入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)や、外来で薬剤を処方してもらう場合、薬の種類や日数に応じて、一定の額を投薬ごとに別途負担頂きます。 |
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○入院時の食事にかかる標準負担額(一食あたり) |
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住民税非課税世帯 |
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一般の被保険者 |
260円 |
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住民税非課税世帯 低所得U |
90日までの入院 |
210円 |
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90日を超える入院(過去12か月の入院日数) |
160円 |
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住民税非課税世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない人 |
100円 |
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療養病床に入院する場合 70歳以上の人
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食費・居住費の標準負担額 |
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1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
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現役並み所得者 一般 |
※460円 |
320円 |
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低所得者U |
210円 |
320円 |
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低所得者T |
130円 |
320円 |
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※保険医療機関の施設基準により420円の場合もあります。
難病等の入院医療の必要性の高い方の負担額は、変更前の額に据え置か
れます。(居住費の負担はありません) |
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現役並み所得
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同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の国保の
被保険者または老人保健で医療を受ける人(国保の被保険者
に限る)がいる人にあたります。
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低所得U
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同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の人
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低所得T
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同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で、
その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を
80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
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一 般
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上記以外の人
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住民税非課税世帯等の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、町住民生活課の担当窓口で申請してください。 |
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療養費の支給
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急病などでやむをえず保険証を持参しないで治療を受けたとき又は、コルセットなどの治療用装具代等(医師が認めた場合)は、いったん医療費の全額が自己負担となりますが、その後町住民生活課の担当窓口へ申請すれば、審査で決定した額の7割又は8割が払い戻しされます。 |
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出産育児一時金の支給
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被保険者が出産したときは42万円(産科医療保障制度対象でない場合は、39万円)の出産育児一時金が支給されます。ただし、他の法律の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合は支給対象外となります。(妊娠84日以上の死産、流産の場合は、支給対象となります。) |
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葬祭費の支給
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被保険者が死亡したときは、その葬儀を行った人に3万円が支給されます。 |
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高額療養費の支給
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同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、申請するとその超えた分が後で支給されます。ただし、入院・外来・歯科は別々に計算します。保険が効かないものは、対象外です。( )内の金額は、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合わせて自己負担限度額の限度額を超えた分が後で支給されます。 |
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○70歳未満の人の場合 |
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所得区分 |
1ヶ月当たりの自己負担限度額 |
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上位所得者※ |
150,000円(83,400円)医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 |
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一 般 |
80,100円(44,400円)医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 |
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低所得者 (住民税非課税世帯) |
35,400円 (24,600円) |
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※上位所得者とは国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額
等が600万円を超える世帯。 |
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○70歳以上の人の場合(老人保健で医療を受ける人は除く) |
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所得区分 |
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外 来 + 入 院
(世帯単位)
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外来(個人ごと) |
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現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円(44,400円) 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 |
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一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得者U |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者T |
8,000円 |
15,000円 |
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住民税非課税(低所得U・T)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民生活課の担当窓口で申請してください。 |