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2. 被用者保険の被扶養者にかかる軽減について |
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被用者保険の被扶養者だった方
制度加入の前日まで被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者は、「均等割額」を9割軽減し、所得割額は賦課されません。 |
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保険料の納付の方法 |
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特別徴収と普通徴収 |
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保険料の納め方は、年金の受給額によって、年金からの天引き(特別徴収)と納付書による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。 |
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1.公的年金からの天引き(特別徴収) |
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2カ月に1回支給される年金からの天引きによって納めていただきます。
特別徴収の対象となる方は次のとおりです。 |
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・公的年金などの支給額が年額18万円以上の方
・介護保険料と合わせた保険料額が年金の1/2を超えない方 |
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【注】特別徴収の対象となる年金が二つ以上受給している場合は、別紙に掲げる順序に従い、一つの年金を選択して特別徴収が実施されます。この年金は、介護保険料が引かれている年金と同じものになります。 |
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特別徴収される年金の順位(PDF:40KB) |
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2.納付書や口座振替による納付(普通徴収) |
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上富田町から送付される納付書または口座振替で保険料を納めていただきます。 特別徴収の対象とならない方は、次のとおりです。 |
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・年金が年額18万円未満の方。 |
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・介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の1/2を超える方。 |
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・年度途中で75歳になった方。 |
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・年度途中で他の市町村から転入した方。 |
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【注】納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が送付されます。なお、納期限を過ぎて納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがあります。 |
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口座振替について |
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納付書または年金からの天引きの方は、口座振替に変更することができます。希望される方は、上富田町の指定金融機関にて手続きを行ってください。また、年金からの天引き(特別徴収)の方につきましては、役場でも手続きが必要ですので、印鑑と保険証を持参し、住民生活課で手続きをお願いします。 |
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後期高齢者医療制度の給付
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医療費は、かかった費用の1割(現役並み所得者は3割)を一部負担金として自己負担します。一部負担金の割合は、前年の所得状況により、毎年判定をします。
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病院等の窓口で払う自己負担額(一部負担金)の割合
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所得区分 |
負担割合 |
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現役並み所得者【※】 |
3割 |
@住民税の課税標準額が145万円以上の被保険者
A@と同じ世帯にいる被保険者 |
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一般 |
1割
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現役並み所得者、低所得者以外の方 |
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低所得者 U |
属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方 |
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低所得者 T |
世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金の所得は控除額を80万円として計算) |
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【※】ただし、次に満たない方は役場担当窓口へ申請することにより1割負担となります。
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・世帯に被保険者が一人の場合 収入合計が383万円未満
・世帯に被保険者が二人以上いる場合 収入合計が520万円未満
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限度額適用・標準負担額減額認定証について
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低所得者U、低所得者Tに該当する方はご入院の際に、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、住民生活課で交付の手続きをしてください。
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申請する際に必要な書類等
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* 被保険者証
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* 印鑑
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(低所得者Uで入院90日以上長期認定者の場合)
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* 限度額認定を受けようとする被保険者の入院期間のわかるもの(領収書等)
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高額療養費
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同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。
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外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
[44,400円] |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得者 II |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者 I |
8,000円 |
15,000円 |
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※現役並み所得者で、過去12ヶ月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合は、
4回目以降の外来+入院の限度額は、多数該当として44,400円となります。
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高額介護合算療養費
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医療保険と介護保険の両方で、毎年8月から翌年7月の一年間に支払った自己負担額(高額療養費または高額介護サービス費として支給した金額を除く)を合算して自己負担限度額(下表)を超えた部分をそれぞれ按分し支給します。
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後期高齢者医療制度+介護保険 |
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現役並み所得者 |
67万円(89万円) |
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一般 |
56万円(75万円) |
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低所得者 II |
31万円(41万円) |
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低所得者 I |
19万円(25万円) |
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※( )内は、平成20年度における経過措置の自己負担限度額。
平成20年4月1日から平成21年7月31日の16ヶ月間となるため、自己負担限度額も通常の額を12で除し、16を乗じた額となっています。 12ヶ月と16ヶ月の支給金額を比較し、有利な方を支給対象とします。
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入院時食事療養標準負担額(1食あたり)
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被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
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区 分 |
食事療養標準負担額 |
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1 |
一般・現役並み所得者 |
260円 |
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2 |
【低所得者 II 】 |
過去1年の入院日数が90日以下 |
210円 |
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過去1年の入院日数が90日超 |
160円 |
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3 |
【低所得者 I 】 |
100円 |
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生活療養標準負担額
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被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
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入院医療の必要性の高い者以外の患者の場合 |
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区 分 |
食費
(1食あたり) |
居住費
(1日あたり) |
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一般・現役並み |
入院時生活療養( I )を算定する
保険医療機関に入院している方 |
460円 |
320円 |
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入院時生活療養( II )を算定する
保険医療機関に入院している方 |
420円 |
320円 |
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【低所得者 II 】 |
210円 |
320円 |
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【低所得者 I 】 |
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130円 |
320円 |
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老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
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○入院時生活療養( I )を算定する保険医療機関とは
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厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届出のある医療機関のことをいいます。
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○入院時生活療養( II )を算定する保険医療機関とは
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入院時生活療養( I )を算定する保険医療機関以外の保険医療機関をいいます。
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療養費
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次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。療養を受けられた方は、住民生活課で払い戻しの手続きをしてください。
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* やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
* 医師の指示により、コルセットなどの補装具をつくったとき
* 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき
(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます)
* 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
* 輸血のために用いた生血代がかかったとき
* 海外に渡航中、治療を受けたとき
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訪問看護療養費
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居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、利用料(訪問看護に要した費用の1割、現役並み所得者は3割)を支払い、残りを後期高齢者医療が負担します。
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移送費
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負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。救急車は無料なので対象になりません。
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特定疾病
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厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部など)の場合の自己負担限度額は月額1万円です。特定疾病療養受療証が必要になりますので、住民生活課に申請してください。
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生活習慣病の早期発見のため、検診を受けましょう
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75歳以上の方についても、糖尿病や高血圧性疾患などの生活習慣病を早期発見・治療していただくために、下記の検査を実施します。
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* 健康診査について
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検査項目などの詳しい内容につきましては、和歌山県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせのうえお申し込みください。
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* 人間ドックについて
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●一日ドック・脳ドック
白浜はまゆう病院、紀南病院、玉置病院
(紀南病院の平成22年度脳ドックは受付を終了しました)
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●一日ドック
まちだ内科クリニック、竹村医院
受検までの流れ
@住民生活課の窓口で人間ドック受検予定日で申し込みを行って下さい。
A後期高齢者医療担当から、ご本人宛に人間ドック助成券を送付します。
B助成券が届いたら直接ご本人が病院に受検日を予約していただきます。
(助成券の有効期限内で予約願います。)
C予約日に人間ドック助成券と自己負担金を持参して、検査を受けて下さい。
申し込みは、保険者証及び印鑑をお持ちの上、住民生活課までお越し下さい。
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後期高齢者医療制度の詳しい内容につきましては
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和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
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