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下水道 |
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ご意見ご相談は下記の電子メールアドレスへ
jyogesui@town.kamitonda.lg.jp
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下水道の役割について |
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下水道は、私たちの家庭などから排出される汚水を下水道管渠で処理場へ送り、浄化してから川に放流することで、川や海の水質環境を良好に維持し、生活圏では排水路からの悪臭や害虫の発生が無くなるなど、より快適な居住環境を保持することを目的としています。
そこで上富田町では、公共下水道事業と農業集落排水事業で下水道の整備を図ることとしています。
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公共下水道事業
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都市計画区域を中心とした区域(朝来・岩崎・南紀の台地区全域と、生馬、岩田地区の一部)を国土交通省事業の公共下水道として整備していきます。供用開始区域図(PDF:1.24MB) |
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農業集落排水事業
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農業振興地域を中心とした区域(岡・市ノ瀬・下鮎川地区全域と、生馬・岩田地区の一部)を農林水産省事業の農業集落排水として整備しています。
また、市ノ瀬南岸地区は平成10年度から、市ノ瀬北岸地区は平成13年度から、生馬地区と岩田・岡地区と田熊地区は平成15年度から供用開始をしています。
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合併浄化槽
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公共下水道と農業集落排水の整備区域外については、合併浄化槽の設置を推進しています。 |
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下水道への接続について |
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公共水域の水質保全、美しい自然と清らかな河川をいつまでも保つという趣旨をご理解いただき早期つなぎ込みにご協力をお願いします。 |
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公共下水道事業
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公共下水道の供用が開始された区域は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない(下水道法第10条)と規定されています。また、くみ取便所が設置されている場合、下水の処理を開始すべき日から3年以内に水洗便所に改造しなければならい(下水道法第11条の3)と義務づけられています。 |
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農業集落排水事業
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農業集落排水区域でまだ接続されていない方におかれましても早期につなぎ込み工事を行っていただきますようお願いします。 |
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下水道を使用するには |
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公共下水道事業
区域
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まだ計画区域の一部のみの供用開始となっており、その他の地区については順次、本管布設工事を行い供用開始区域を拡大していく計画となっています。本管布設工事の際に土地所有者の承諾を得て、各戸への引き込み(公共マス設置工事)も行います。供用開始された後、上富田町排水設備指定工事店を通じて申請書による届出の後、宅内の排水設備を整備し公共マスに接続することで下水道が使用可能となります。供用開始に伴い公共マス設置の土地に対して、受益者負担金が賦課されます。 |
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農業集落排水事業区域
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上富田町排水設備指定工事店を通じて申請書による届出が必要となります。宅内の排水設備を整備し、公共マスに接続することで下水道が使用可能となります。また、新たに公共マスを設置する場合、新規加入の手続きが必要となり、その際加入負担金が必要となります。
※下水道に繋込みされたあと、下水道処理施設使用料が発生します。 |
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排水設備とは |
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排水設備とは、家庭の排水源(台所・風呂・トイレなど)と下水道の管渠とを接続するための施設です。下水道供用開始後に、それぞれのご家庭で排水設備を自費で設置していただくことになります。
合併浄化槽・単独浄化槽(し尿のみ処理する浄化槽)による水洗トイレを使用している方も、浄化槽を廃止して下水道に接続していただきます。また、くみ取り式トイレは、水洗トイレに改造していただくことになります。
なお、排水設備の設置工事については、専門技術者のいる指定工事店に依頼してください。
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上富田町下水道排水設備指定工事店一覧表
(平成24年4月現在) |
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指定工事店名 |
代表者氏名 |
住 所
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電話番号
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1
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(有)飛鳥工業
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副井 眞行 |
上富田町朝来664番地の6
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0739(47)1446
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2
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石垣水道鉄工所
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石垣 日出男 |
上富田町岡471番地の3
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0739(47)0997
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3
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エコ和歌山(株)
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中田 祐史 |
田辺市稲成町726番地の1
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0739(25)0110
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4
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(有)岡本工業
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岡本 克茂 |
田辺市上屋敷1丁目16番54号
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0739(35)0590
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5
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(有)クボタ工事
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田中 弘文 |
上富田町岩田3104番地
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0739(47)2768
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6
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(株)栗田設備
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栗田 清人 |
上富田町朝来3001番地の11
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0739(47)0343
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7
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(株)光和設備
上富田営業所
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山本 典文 |
上富田町生馬609番地の1
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0739(47)1245
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8
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(有)竹中水道商会
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竹中 義典 |
上富田町朝来1252番地の1
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0739(47)3028
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9
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田上水道
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田上 史郎 |
上富田町市ノ瀬1888番地
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0739(48)0150
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10
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(株)津村商会
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津村 庄一 |
田辺市秋津町1611番地の1
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0739(24)8524
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11
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橋本建設
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橋本 昇二 |
上富田町朝来326番地の420
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0739(47)2849
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12
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浜本水道工事店 |
M本 良次 |
上富田町岩田205番地の50 |
0739(47)1334 |
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13
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(株)堀 組
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堀 孝任 |
上富田町市ノ瀬2502番地の6
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0739(49)0214
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14
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カツラギ建材住宅部
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葛城 知則 |
日高郡みなべ町南道102番地
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0739
(72) 2543
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15
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山本施設工業(株)
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山本 純也 |
田辺市新庄町1598番地の1
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0739(24)1368
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16
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(株)南近畿クボタ紀南営業所
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関 善夫 |
上富田町生馬317番地
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0739(47)5645
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17
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(有)ニッケンサービス
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木村 愼 |
上富田町岡701番地の6
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0739(47)2902
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18
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稗田設備
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稗田 博年 |
上富田町岩田1811番地の6
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0739(47)6527
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19
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(株)イワコー
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岩本 隆孝
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白浜町堅田2039番地の2
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0739(42)3354
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20
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菅根組
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菅根 伸吾 |
上富田町朝来503番地の1
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0739(47)0256
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21
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(株)後工務店
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後 雅雄 |
上富田町生馬567番地の1
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0739(47)0257
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22
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平野設備サービス
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平野 好史 |
上富田町岡1443番地
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0739(47)2466
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23
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奥田設備
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奥田 満 |
上富田町朝来3957番地の4
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0739(47)4526 |
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24
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樫山設備
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樫山 雄一 |
田辺市新庄町1860番地の9
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0739(24)8133
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25
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(株)紀の国設備
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西谷 淳 |
田辺市秋津町225番地の6
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0739(81)3311
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26
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紀南ハイスター
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榎本 耕己 |
上富田町生馬296番地の3
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0739(47)4678
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27
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堀 建設
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堀 保夫
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上富田町岡66番地
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0739(47)2198 |
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28
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オーヤシマ(株)上富田営業所
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湊 明子
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上富田町岩田454番地の5 JA紀南上富田事業所内
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0739(47)5554
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29
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(有)新庄水道商会 |
谷本 一男 |
田辺市新庄町1977番地 |
0739(22)2183 |
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30
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(有)なんわ設備 |
中西 正人 |
田辺市学園23番10号 |
0739(81)3530
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31
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(有)本田設備 |
本田 禎一 |
白浜町富田950番地の6 |
0739(45)0065
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32
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大塔設備 |
岩本 和彦 |
田辺市鮎川597番地の71 |
0739(48)0130
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33
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田辺水道工業所 |
大門 敬之介 |
田辺市高雄一丁目2番10号
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0739(22)2766
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34
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(株)ナカシゲ |
中田 繁長
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田辺市新万23番13号 |
0739(24)2212
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35
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楠本重機
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楠本 一弘 |
上富田町岡1502番地
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0739(47)2229
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36
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宮脇ガスショップ 宮脇設備 |
宮脇 優 |
上富田町岩田2847番地の3 |
0739(47)2127
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37
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中岡設備
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中岡 常男 |
上富田町朝来2574番地の1
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0739(47)0402 |
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38
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(有)シーライフ |
榎本 俊司 |
白浜町平1306番地
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0739(45)1599
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39 |
(有)ワケン住設 |
那須 壽子 |
田辺市新万23番25号
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0739(24)5927
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40
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(株) 共栄商会 |
上地 吉賢 |
白浜町富田1720番地の1 |
0739(43)3915
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41
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協同組合 ウィーク
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樫木 秀行 |
上富田町朝来2204番地の1
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0739(47)6611 |
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42
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(有)野中建材 |
野中 三朗 |
白浜町矢田221番地の1
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0739(52)2528
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43 |
鎌田工業所 |
鎌田 義博 |
和歌山市延時46番地の8
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073(452)1721
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下水道受益者負担金とは
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下水道が整備されることにより、浄化槽なしで水洗トイレの使用が可能となり、台所などの汚水が速やかに排除され生活環境が著しく向上されます。
しかし、下水道の建設には多額の費用がかかるうえ、便益を受ける人が下水道の整備された地区の住民に限られます。この点で不特定多数の住民が利用する道路・公園とは異なり、建設費を税金だけでまかなうことは、下水道のない地区の住民には不公平ということになります。このために、何らかの形で利益を受けられる方を受益者とし、下水道建設費の一部を負担していただいています。これが『受益者負担金制度』です。また別に、地元分担金・加入分担金という言い方もします。 |
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公共下水道の受益者負担金
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受益者負担金は受益地(公共桝を設置する土地)の面積に1uあたり700円を乗じた金額となります。
u(土地の面積)×700円= 円が一区画あたりの負担金額となります。
負担金の納付については、下水道が供用開始された後、一括もしくは2年間の8回分割で納付書にて納入していただきます。 |
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農業集落排水の受益者負担金等
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・農業集落排水事業の受益者負担金については、1戸あたり30〜45万円で決まっています。 |
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受益者の変更、住所の変更があった場合について
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負担金の納付途中に土地の売買等により受益者が変わった時には、公共下水道事業受益者異動通知書に新旧両受益者が署名押印の上、届出てください。 |
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※この届出がない場合従前の受益者に継続して請求されます。
※土地の所有者名義が変更になった場合でも、受益者の異動の届出をしないと受益者は変わりませんのでご注意ください。 |
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負担金の納付途中に住所が変わった時は、遅滞なく住所変更届書を届出てください。 |
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下水道使用料とは |
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下水処理場・ポンプ場・管渠といった下水道施設が完成された後、これらの施設を点検・管理し、十分な機能を発揮させるための費用(維持管理費)を、下水道使用者のみなさんに下水道使用料として負担していただくことになります。また、使用料は上水道の使用水量に基づき算定されます。 |
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公共下水道の使用料
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公共下水道処理施設使用料の1ヶ月の使用料は、次の表により算出した額となります。 |
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基 本 使 用 料 |
超 過 料 金 |
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水道使用量が10m³まで
1,302円(消費税含む) |
水道使用量が10m³を超える分については、
1m³につき137.55円(消費税含む)
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公共下水料金表(PDF)
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PDFファイルとして提供しているため、アクロバットリーダー(無償配布)が必要です。 |
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※アクロバットリーダーをお持ちでない方はこちらへ  |
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農業集落排水の使用料
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農業集落排水処理施設の1ヶ月の使用料は、次の表により算出した額となります。 |
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基 本 料 金 |
超 過 料 金 |
水道使用量が1ヶ月10m³まで
1,110円(消費税含む)
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水道使用量が10m³を超える分については、
1m³につき110円(消費税含む)
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農業集落排水料金表(PDF) |
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上記の下水道使用料金と別に今までどおり上水道の使用料金がかかります。上・下水道の使用料金として請求させて頂きます。 |
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その他 |
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農業集落排水地域内で真空方式となっている方にお願いします。真空ユニットで異音がしたり、その他排水設備に不具合が生じた場合、時間を問わず役場(上下水道課)までご連絡くださいますようお願いします。
公共下水道工事区域では皆様に大変ご迷惑をおかけしております。安全第一に工事を進めておりますのでご理解とご協力をお願いいたします。
上記の内容また他にご不明な点がございましたらお問い合わせください。 |
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上富田町役場 上下水道課 電話0739(47)0550 |