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平成8年7月2日から上富田町の一部が都市計画法の適用を受ける都市計画区域に指定されました。都市計画区域は、朝来地区全域・岩崎地区全域・生馬地区一部・岩田地区一部です。
用途地域は、無指定(将来的には指定されます。)で、市街化区域及び市街化調整区域などの線引きもありません。
尚、宅地造成等規制区域は区域外、防火地域及び準防火地域も適用外で、建築基準法第22条(屋根についての定義)についても適用外です。
都市計画区域内においては、建築物を立てる場合は、原則として全ての建築物に対して建築確認申請が必要です。建築確認申請の詳しい内容等につきましては役場産業建設課まで問い合わせ下さい。
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