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農地移動の手続き

(1)農地のあっせん

 農地の売買、交換、貸借などを農業委員会のあっせんで行なえば、農用地に限って次のような優遇が受けられます。

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農地保有合理化事業1,500万円、譲渡所得が800万円までは、特別控除が認められます。

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登録免許税は1,000分の20に軽減されます。

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農地などの取得資金は、優先的に受けられます。

(2)農地利用の紛争には仲介

 農地利用にからんで紛争があるときは、一方または両方から仲介の申し立てがあれば、農業委員会が仲介をします。又直接裁判所の農業調停に持ち込む方法もあります。

(3)農地の売買には許可が必要(農地法第3条)

 農地を売買するには、農業委員会の許可が必要であり農地を買い受けることのできる方は、次の方に限られます。

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田畑50アール以上耕作している方

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買った農地をあわせて50アール以上(一部30アール以上)になり、家族構成、農業経営状況、農地までの距離などから、将来とも農業の経営が可能とみられる方

(4)農地転用には県知事の許可が必要(農地法第4条、第5条)

 農地を農地以外のものに転用して、使用目的を変更する場合は、県知事の許可が必要です。

(5)生前の一括贈与の特典

 農業の後継者確保と農地細分化防止のために、農地などを生前一括贈与した場合、贈与税の納税猶予制度が設けられています。これは、贈与税の納税を猶予しておき、贈与者の死亡の時まで免除され、すべての相続税におきかえて課税されます。

  
お問い合せ先
上富田町役場 47−0550 農業委員会