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農業共済事業
毎年、掛金をかけ、災害などによる減収の時の備えをするのが農業共済です。 ※共済の種類と引受条件など 町内に住所があり、次表の条件を満たす農家は、当然加入(農作)、また、任意加入(家畜、果樹、園芸施設共済)するものです。
種 類
内 容
引 受
共済金が受けられるとき
細目書の
提出時期
農作物共済
水 稲
5アール以上
水稲が気象原因や病中害及び鳥獣による被害を受け、平年作の3割以上の減収になったとき
5月31日
家 畜 共 済
牛
生後6ヵ月から
家畜が病気やケガ又は死亡したとき
随 時
果 樹 共 済
温州みかん
うめ
10アール以上
それぞれの果実が気象原因や病虫害及び鳥獣による被害を受け平年作の3割以上の減収になったとき
5月1日〜5月31日
園芸施設共済
ハウス
2アール以上
ハウス等が気象原因等で1棟ごとにその被害額が3万円以上、または共済価額の10%に相当する金額をこえたとき