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公的年金等を受給されている方へ
〜 平成23年税制改正のお知らせ 〜
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得
以外の所得金額が20万円以下である場合には、
所得税の確定申告は不要です!
■この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
(詳しくは、国税庁ホームページでご確認いただくか、田辺税務署までご相談ください)
■所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要となる場合があります。
住民税に関して詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
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