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税金(税務課)

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 省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 平成20年度の税制改正により、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において省エネ改修を行った場合の特例措置が創設されました。

 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、既存の住宅に省エネ改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税額を減額します。

  主な要件

○住宅の要件

 平成20年1月1日に現存する住宅(賃貸住宅は除く)で、平成20年4月1日から平成22年3月31日の間に省エネ改修工事が完了した住宅

○省エネ改修工事の内容

@窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)

A床の断熱工事

B天井の断熱工事

C壁の断熱工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの

○工事費の要件

 省エネ改修工事に要した費用が30万円以上であること。

※新築住宅に対する減額措置又は、耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複して適用は受けられません。(バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置は除く)

  減額対象年度と減額となる税額

@減税対象年度

 改修工事が完了した日の翌年の4月1日の属する年度分

A減額となる税額

 改修工事を行った住宅の120u相当分(床面積が120u以下の場合はその住宅全体)の税額の3分の1

  申告の方法

 減額を希望する方は、省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、「省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書」に下記の書類を添付のうえ、上富田町役場税務課課税グループまで提出して下さい。

@ 熱損失防止改修工事証明書

 (建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等による証明書)

A 改修工事に要した費用を証する書類または領収書の写し

B 工事完成後の写真(日付が入ったもの)

C 改修工事完了後から3ヶ月以内に申告できなかった場合は、その理由書

 申告書等は、下記からダウンロードできます。

住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書(PDF:12.1KB)

住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書(Excel:24.5KB)
住宅の熱損失防止改修工事証明書 (PDF:13.6KB)

住宅の熱損失防止改修工事証明書 (Excel:40KB)

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