|
特別徴収をすると、従業員の方が納税のために金融機関へ出向いていただくことを省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回当たりの負担が少なくてすみます。
なお、住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整を行う必要はありません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて各市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収し、市町村ごとの合算額を翌月の10日までに金融機関を通じて納めていただくことになります。 |