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平成21年度から平成25年度までの間に居住し、所得税の住宅ローン(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
個人住民税の住宅ローン控除の適用に当たって、市区町村への申告は不要です。
なお、税源移譲の経過措置として住宅ローン控除(平成11年から平成18年までの間に入居した方)を受けていた方についても同様に申告は不要になりました。
ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に申告していただき、控除の適用を受けることができます。
これは、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までの間に入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。
申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
住民税の住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法は下記のとおりです。 |