| 個人住民税の特別徴収について サイトマップ | |
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税金(税務課)> |
ご意見ご相談は下記のメールアドレスへ
和歌山県および県内すべての市町村からのお知らせです
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「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれども、個人住民税は特別徴収をしていない」ということはありませんか? |
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◆ 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員(正規雇用だけでなく、非正規雇用も含む。)に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収し、納入していただく制度です。 |
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ご理解とご協力をお願い申し上げます。 |
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毎年5月31日までに特別徴収義務者に対して「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ、市町村ごとの合算額を納入してください。 |
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【 納期の特例 】 |
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従業員が常時10名未満の事業者は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。 |
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従業員(給与所得者)にとって |
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○ 毎月、給与から徴収されるため、納め忘れがありません。 ○ 一人ひとりが毎期ごとに金融機関に出向く必要がありません。 ○ 1年分の税額を12回に分けるため、1回あたりの納付額が少なくなり ます。(普通徴収は年4回) |
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〜 イメージ 〜 [ 夫婦と子供2人の世帯で給与収入が500万円、個人住民税が144,000円とした場合 ] |
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給与支払者(特別徴収義務者)にとって |
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○ 所得税と違い、税額計算や年末調整の必要がありません。 |
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毎年1月末までに給与支払報告書を市町村に提出してください。1月末までに給与支払報告書を提出したものの、4月 1日現在で在籍 しなくなった従業員等がいる場合は、4月15日までにその旨を市町村長に届け出てください。 個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員(納税義務者)が1月1日現在住んでいる市町村から5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。 |
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