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最低賃金額以上の賃金が支払われていますか? お確かめください。 |
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Q.最低賃金制度とは何ですか? |
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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、原則としてすべての労働者とその使用者に適用されます。また、最低賃金には、「地域別最低賃金」と、「特定(産業別)最低賃金」があります。 |
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Q.最低賃金の対象となる賃金にはどんなものがありますか? |
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最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われる賃金に限られます。
具体的には、支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 |
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(1) |
臨時に支払われる賃金(結婚手当など) |
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(2) |
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) |
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(3) |
所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) |
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(4) |
所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など
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(5) |
午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) |
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(6) |
精皆勤手当、通勤手当および家族手当 |
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Q.最低賃金額より低い賃金を、労働者、使用者双方合意の上で定めた場合はどうなりますか? |
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最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。 |
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Q.最低賃金額以上となっているかをどのように確認するのですか? |
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支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となる賃金と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。 |
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@ |
時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額) |
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A |
日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)となります。 |
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B |
月給の場合
月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) |
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C |
上記@、A、Bの組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記A、Bの式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。 |