第十二回特別弔慰金について
戦後80周年に当たり、改めて、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、国は戦没者を忘れないという証である特別弔慰金を継続支給することとしました。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
国債の名称・額面
名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面 27.5万円(5年償還の記名国債)
基準日
令和7年4月1日
戦没者等の遺族が第12回特別弔慰金を受けるために必要な諸要件をみたしているかどうかといった判定は、この日を基準にして行われます。
対象者
令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料等の年金給付の受給権者がいない場合に、1.弔慰金の受給者、2.戦没者等の子、3.戦没者等の父母、4.戦没者等の孫、5.戦没者等の祖父母、6.戦没者等の兄弟姉妹、7.その他の三親等内親族の順番で、先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 父母・孫・祖父母・兄弟姉妹については、戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- その他の三親等内親族については、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
提出書類
「請求書」、「現況申立書」、「基準日における請求者の戸籍抄本」など
手続を委任する場合には「委任状」が必要となります。申請時には代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
- 申請用紙は、福祉課5番窓口でお渡ししています。
- 請求者が前回受給者か否かにより必要な書類が異なりますので、お問い合わせください。
その他
国債が発行されるまで、お時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
また、償還金受取の際は本人確認書類を必ずお持ちください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 福祉班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2373 ファックス:0739-47-4005
更新日:2025年05月26日