賃金

 和歌山県最低賃金  929円

[発効日]令和5年10月1日

(特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。)

 

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

 厚生労働省ホームページアドレス    http://www.mhlw.go.jp/ 

 最低賃金に関する特設サイトアドレス http://www.saiteichingin.info/ 

 最低賃金に関するお問い合わせは和歌山労働局または最寄りの労働基準監督署へ

 最低賃金額以上の賃金が支払われていますか? お確かめください。

Q.最低賃金制度とは何ですか?

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、原則としてすべての労働者とその使用者に適用されます。また、最低賃金には、「地域別最低賃金」と、「特定(産業別)最低賃金」があります。
 

Q.最低賃金の対象となる賃金にはどんなものがありますか?

 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われる賃金に限られます。具体的には、支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など )
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

 

Q.最低賃金額より低い賃金を、労働者、使用者双方合意の上で定めた場合はどうなりますか?

 最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

Q.最低賃金額以上となっているかをどのように確認するのですか?

 支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となる賃金と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

  1. 時間給の場合
    時間給≧最低賃金額(時間額)
  2. 日給の場合
    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、 日給≧最低賃金額(日額)となります。
  3. 月給の場合
    月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  4. 上記1.2.3.の組み合わせの場合
    例えば、基本給が日給制で各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記2.3.の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

 

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〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2023年10月02日