税の種類について

町税の種類

 町税として納入する税金には、大きく分けて普通税と目的税があります。

 普通税とは、税の使用目的に制限がなく全ての費用にあてることができるものをいい、目的税とは、使用目的が限定されているものをいいます。

 普通税としては、町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、特別土地保有税があり、目的税には、国民健康保険税、入湯税があります。

 

町民税

 町民税には、個人として納める町民税と法人(会社等)が納める法人町民税があります。

 個人の町民税は毎年1月1日現在町内に住んでいて、前年に所得のあった人などが納める税金です。

 また、法人の町民税は、町内にある事業所などが納める税金のことです。

個人の町民税は申告が必要です!

  • 前年中に所得(営業、農業、不動産譲渡、利子配当等)があった人。
  • 給与所得で、給与所得の他に所得があった人。
  • 給与所得だけの人でも、給与の支払者が町に給与支払報告書を提出していない場合。
納期について

 第1期分 6月16日から6月30日まで

 第2期分 8月16日から8月31日まで

 第3期分 10月16日から10月31日まで

 第4期分 翌年1月16日から1月31日まで

 納期限が土曜日は翌々日。日曜日・祝日の場合は、翌日になります。

 

固定資産税

 固定資産税は、土地、家屋や事業の用に供することができる機械設備等の償却資産にかかる税金です。

固定資産税のかかる人や会社等

 固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在の固定資産税の所有者です。

 固定資産税は、固定資産税台帳に登録されている固定資産の価格に税率(100分の1.4)を乗じて計算されます。 但し、土地、家屋は3年に1度見直しして、評価替えを実施します。


土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度

 毎年4月1日から固定資産税の最初の納期まで、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。

 土地又は家屋の固定資産税の納税義務者が固定資産税台帳に登録された土地や家屋(課税されている土地又は家屋のみ)の価格が町内の他の土地や家屋の価格と比較できるようにとの目的で行うものです。

 なお、平成14年まで実施していました固定資産の課税台帳の縦覧制度はその内容を変え、閲覧制度となりました。

固定資産税台帳の閲覧制度

 毎年4月1日から固定資産税の納税義務者が、その関係する固定資産についての固定資産税台帳を閲覧することができるようになります。

 閲覧できる主な者は、関係する固定資産の納税義務者、賃貸権等の使用又は収益を目的とする対価を支払う権利を有する者(家屋についての権利を有する場合は、その敷地についても閲覧可能)です。

固定資産の価格にかかる審査の申出

 納税義務者の方が課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に、縦覧の初日から納税通知の交付を受けた日後、3か月までの間に審査の申出をすることができます。

納期について

 第1期分 5月16日から5月31日まで

 第2期分 7月16日から7月31日まで

 第3期分 12月16日から12月28日まで

 第4期分 翌年2月16日から2月末日まで

 納期限が土曜日は翌々日。日曜日・祝日の場合は、翌日になります。

 (12月28日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌年1月4日となります。)

 

軽自動車税

 令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が新設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称変更しました。

軽自動車税(種別割)

 軽自動車税(種別割)は、軽自動車や二輪の小型自動車、原付自転車などの所有者(毎年4月1日現在)に課税される税金です。

 税額は、車種、総排気量などにより、1台当りの年税額が定められています。

軽自動車税(環境性能割)

 3輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金です。

 新車・中古車を問わず車両の通常の取得価額が50万円を超える場合に課税されます。

 軽自動車の環境性能割は町税となりますが、当分の間、賦課徴収は和歌山県が行います

納期について(種別割)

 4月11日から4月30日まで

 納期限が土曜日は翌々日。日曜日・祝日の場合は、翌日になります。

 

入湯税

 入湯税は、環境衛生施設その他観光施設の整備に要する費用に充てるための目的税です。

 納税義務者は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。

 課税免除については、年齢12歳未満の者及び80歳以上の者、中・高等学校の教育活動による行事において利用する者、日帰りの入湯者が課税免除となります。

 税率は、入湯客1人1日について150円となります。

 入湯税の徴収については、鉱泉浴場の経営者が特別徴収者となり入湯客から入湯税を徴収します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2023年03月09日