個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)

 平成21年10月から、個人住民税(町県民税)の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まりました。

 現在、公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、町役場や金融機関及びコンビニエンスストアに出向き個人住民税を納めていただいておりますが、公的年金からの個人住民税の引き落としが始まることにより、年金収入分については金融機関等で納めていただく必要がなくなりました。

 これは、公的年金の支払をする日本年金機構などが、差引いた個人住民税を直接上富田町へ納税することになるからです。

 個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

 公的年金からの特別徴収制度について、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
 
 

対象となる方

 4月1日現在、公的年金を受給している65歳以上の方が対象です。ただし、次の場合には対象となりません。

 ・公的年金の年額が18万円未満である場合

 ・介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合

 ・特別徴収税額が公的年金の年額を超える場合

 ・町県民税が非課税、または公的年金に対する税額が発生しない場合

 

対象となる税額

 公的年金からの特別徴収の対象となる税額は「公的年金に対する」税額です。その他の所得(給与所得など)に対する税額は特別徴収の対象となりません。

対象となる公的年金の種類

 老齢年金や退職年金等から特別徴収されます。

 遺族年金や障害年金等の非課税収入である公的年金から特別徴収されることはありません。

税額の算定方法

年金特別徴収税額の月割額の計算式

仮徴収

4・6・8月

前年度分の年金特徴年税額の

6分の1

本徴収

10・12・翌年2月

(年金特徴年税額-仮徴収税額)÷3

 

年金特別徴収の停止

 次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。

 ・特別徴収対象年金の給付を受けなくなったとき

 ・対象者が転出、死亡したとき

 ・介護保険の特別徴収被保険者でなくなったとき

 ・年度途中で町県民税の税額が変更になったとき

 ※転出、税額変更となる場合は、一定の要件のもと特別徴収が継続されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2019年11月06日