法人町民税について

法人町民税

上富田町内にある事務所や事業所がある法人(企業や団体)に対して課税されるもので、次のように区分されます。

1.上富田町内に事務所または事業所を有する法人

2.上富田町内に寮、保養所などを有する法人で、町内に事務所や事業所を有しないもの

3.上富田町内に事務所、事業所などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの

※上記1の法人には均等割と法人税割が、2と3の法人には均等割が課税されます。

法人税割額

法人税割の税率

平成26年10月1日以降に開始する事業年度分 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分
9.7% 6.0%

 

均等割額

資本金等の金額 町内の従業員数 税額(年間)
50億円の超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下の法人 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記に掲げる法人以外の法人等   50,000円

 

※資本金等の額が資本金の額と資本準備金の額の合計額または出資金の額を下回る場合、資本金と資本準備金の合計額または出資金が税率区分の基準となります。

「大法人の電子申告義務化」について

 平成30年度税制改正により、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額等が1億円を超える法人など一定の法人については、法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税の申告書はe-Tax、法人住民税及び法人事業税の申告書はeLTAXによる提出が義務付けられました。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2020年05月14日