小型特殊自動車について
小型特殊自動車のナンバープレートの交付について
小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)をお持ちの方は公道を走行するかどうかに関わらず軽自動車税(種別割)の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請が必要となります。
田んぼや工場の敷地内だけで走行する場合であっても軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
下記条件に該当する農耕用作業自動車や特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象となります。新規で購入された方、譲り受けられた方、以前から所有されている方で申告がお済みでない方は役場税務課(6番窓口)まで軽自動車税の申告とナンバープレート(課税標識)の交付を受けて頂きますようお願い致します。
出典:道路運送車両法施工規則第二条別表一に規定する基準
注釈
上記の表に該当しない車両は大型特殊自動車に該当し、償却資産の対象となり、軽自動車税(種別割)の課税対象外です。一方で、小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産税の課税対象外です。小型特殊自動車を償却資産として申告されている場合は修正申告の上、軽自動車税(種別割)の申告をお願いします。
小型特殊自動車の申告に必要な書類等
1 新車の場合(販売店から購入の場合)
・販売証明書等 (販売店の押印、車体番号、メーカーなどの記載があるもの)
・カタログのコピーか現物の写真
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:171.8KB)
2 中古の場合(譲り受け等)
・廃車証明書又は譲渡(販売)証明書(廃車証明書を紛失した場合は車体番号の石刷り)
・カタログのコピーか現物の写真
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:171.8KB)
所有者本人または同居の親族が直接、申告書を届出に来られる場合は本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカード等)をご持参下さい。
注釈
申告書は本人の自署によるものとし、下記の者以外からの届出は委任状が必要です。
・所有者と同居の親族
・自動車販売・修理業者等
課税根拠法
地方税法(443条)
「主たる定置場所在の市町村においてその所有者に課する」
道路運送車両法(2条)
「原動機により陸上を移動させる、又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作されたもの」
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005
更新日:2023年06月30日