軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車税(種別割)の減免について

上富田町では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方の日常生活に不可欠な生活手段となっている軽自動車について、一定の要件のもとに、軽自動車税(種別割)の減免を実施しています。

どういう減免があるのか?
・身体障害者などのために使用する軽自動車等で、一定の要件を満たすもの(障害者減免)
・その構造が専ら身体障害者などの利用に供するためのものである軽自動車等(構造減免)
・公益のために直接専用する軽自動車等(公益減免)

減免が受けられる方の範囲は?
※障害者手帳等を所有し、その障害の区分において、一定以上の級に該当することが前提
1.身体障害者等が所有し、運転される場合
2.身体障害者等が所有し、その方と生計を同一にされる方が運転される場合
3.身体障害者等が所有し、身体障害者等(単身で生活する者に限る)その者の為に常時介護される方が運転される場合

Q.減免申請に必要なものは?
・減免申請書、身体障害者手帳等、運転免許証、車検証(写し可)、印鑑(法人のみ)
(減免申請書は役場税務課にあります)

Q.減免はいつまでできるのか?
・軽自動車税の納期限までにご来庁頂き、申請して頂くことになっております。

Q.減免は何台まで?
・身体障害者等一人につき、1台(普通自動車を含む)に限定です。
そのため、軽自動車の減免をした場合、普通自動車は減免できません。


減免の範囲

身体障害者手帳の場合

身体障害者手帳の場合

戦傷病者手帳の場合

戦傷病者手帳の場合

※1減免制度において、「身体障害者等」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方をいいます。

※2「身体障害者等と生計を一にする方」とは、身体障害者等と日常生活を共通にしている同居の親族の方をいいます。

※3「身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方」とは、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車を専ら当該身体障害者等の通勤・通学のためなど、常時介護する者が運転する者のうち、町長が必要と認めるもの。

※4複数の障害がある場合でも、原則として個々の障害の等級により判断されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2021年03月12日