り災証明書等の発行申請について
り災証明書とは
災害(火災を除く)により住家(生活の本拠として日常的に使用している建物)等に被害を受けた場合に、所有者等の申請により町が現地調査等で確認することができた場合に限り、そのり災の程度を証明するものです。り災証明書は、損害保険、被災者生活再建支援金、税、保険料等の減免や猶予をはじめさまざまな被災者支援策が受けられるかどうかの判断材料となります。
り災証明書の発行には、町の担当者による現地調査や被害状況の聞き取りが必要になるため、申請から発行までに日数がかかります。証明書が必要な場合、被災後速やかに税務課へ連絡してください。
※災害の規模により、発行までの期間は異なります。ご了承ください。
※り災証明書対象外の物件(カーポートなど)の場合でも、り災届出証明書の発行で対応できる場合がありますので、ご相談ください。
※火災によるり災証明書の発行は、消防で申請を受け付けます。
各種証明書の概要
1.各種証明書の種類等
| 種類 | 概要 | 主な用途 |
|---|---|---|
|
り災 |
※自己判定方式での証明につきましては、下記「自己判定方式について」をご確認ください。 |
など |
| り災届出 証明書 |
※被害程度の判定や被害の確認は行いません。 |
など |
2.被害の程度と損害割合(り災証明書)
| 被害の程度 | 損害割合 |
|---|---|
| 全壊 | 50%以上 |
| 大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
| 中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
| 半壊 | 20%以上30%未満 |
| 準半壊 | 10%以上20%未満 |
| 準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 |
り災証明書 申請から交付までの流れ
り災証明書の交付申請を受けて、町は必要に応じて被害認定のための調査を行いますが、災害規模によっては調査に伺うまでお時間をいただく場合があります。
1.申請準備
調査の前に片付けや補修を行う場合は、スマートフォンやカメラで被害状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が判断できるような写真の撮影と保存をお願いいたします。
※町が被害認定調査に伺う前に片付けや補修をすると、被害の程度が認定できないため、り災証明書を発行できない場合があります。
◆写真撮影のポイント
- 4方向から家の外を撮影する(浸水の場合はメジャーを当てたり、泥の跡を確認したりする等して浸水の深さがわかるように撮影する)
- 被災した部屋ごとに、全景がわかるように「引き」で撮影する
- 被災した箇所ごとに、詳細が分かるように「寄り」で撮影する
2.申請手続き
◆申請期限
災害が発生した日の翌日から起算して3か月以内です。
(ただし、一定規模以上の災害が発生した場合はこの限りではありません。)
◆申請できる人
- り災者本人
- り災者の代理人(委任状の提出は必要ありません。)
り災者が個人の場合:同一世帯である同居家族
り災者が法人の場合:当該法人の社員 - 上記の方から委任を受けた代理人(委任状の提出が必要です。)
◆マイナポータルからの電子申請
マイナンバーカードの利用で、マイナポータル(ぴったりサービス)からオンラインでの申請が可能です。
電子申請の詳細につきましては下記URLよりアクセスし、ご確認ください。
【さがす | マイナポータル】
電子申請にはそれぞれ以下の環境が必要となります。
パソコン・タブレット端末での申請
- パソコンまたはタブレット機器本体
- マイナンバーカード(署名用電子証明書付きのもの)
- ICカードリーダー
スマートフォンでの申請
- スマートフォン(対応機種のみ)
- マイナンバーカード(署名用電子証明書付きのもの)
※電子申請は代理人からの申請はできません。代理人による申請を行う場合は、窓口での申請をお願いいたします。
◆窓口での申請方法
紙の申請書での手続きをご希望の場合は、次の書類を税務課へ提出してください。
- り災(届出)証明申請書
【こちらからダウンロード】 - 申請者本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- り災状況を示す写真
- り災場所がわかる地図
- 委任者直筆の委任状(代理人による申請の場合)
【こちらからダウンロード】 - 賃貸借契約書等の写し(借家の場合)
- 追加書類(下記「自己判定方式」をご希望の場合)
3.町職員による現地調査
り災証明書の発行にあたり、住家の被害状況を町の職員が現地で確認します。調査の日程調整や立ち合いについてご協力ください。
4.り災証明書の交付
現地調査などを行った後、証明書交付の準備が完了しましたら、町から申請者に電話もしくは電子メールで連絡させていただきます。
証明書発行に係る手数料は無料です。
自己判定方式について
被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する物件について、申請者ご自身が被害の程度を「準半壊に至らない(一部損壊)」であることに合意する場合、現地調査を行わず申請者から提供された写真をもとに被害の程度の判定を行います。
自己判定方式によるり災証明書は、現地調査を要する場合に比べ、短期間で交付することができます。
自己判定方式を希望する場合は、追加書類として以下の資料が必要です。
- 建物全景写真(周囲4面4枚以上、日付入りのもの)
- 被害を受けた部位について、その内容が明らかになるような写真(日付入りのもの)
- 表札写真(ある場合)
- 被災した住家の図面(配置図、平面図、立面図)(ある場合)
申請にあたっての注意事項
1.現地調査の留意事項
被害状況の確認のため、町の職員が家の中に入る場合があります。
現地調査を行う前に住家等を修繕される場合には、必ず修繕前の被害状況のわかる写真を複数ご用意ください。
2.再調査について
交付されたり災証明書の被害の程度について、相当の理由により修正を求めるときは、建物の被害認定に係る再調査を申請することができます。
(自己判定方式を採用している場合は、再調査の対象となりません。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 課税班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005
更新日:2026年08月03日








