個人住民税の特別徴収について

「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれども、個人住民税は特別徴収をしていない」ということはありませんか?  

  • 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員(正規雇用だけでなく、非正規雇用も含む。)に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収し、納入していただく制度です。
  • 地方税法第321条の3、第321条の4等および各市町村の税条例の定めにより、給与を支払う事業者は、原則として、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。 ご理解とご協力をお願い申し上げます。
     

個人住民税の特別徴収のしくみ


  毎年5月31日までに特別徴収義務者に対して「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ、市町村ごとの合算額を納入してください。

 

特別徴収のしくみ

納期の特例

 従業員が常時10名未満の事業者は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

 

個人住民税の特別徴収のメリット等

従業員(給与所得者)にとって

  • 毎月、給与から徴収されるため、納め忘れがありません。
  • 一人ひとりが毎期ごとに金融機関に出向く必要がありません。
  • 1年分の税額を12回に分けるため、1回あたりの納付額が少なくなります。(普通徴収は年4回) 

~イメージ~  夫婦と子供2人の世帯で給与収入が500万円、個人住民税が144,000円とした場合

特別徴収による納付イメージ

給与支払者(特別徴収義務者)にとって

  • 所得税と違い、税額計算や年末調整の必要がありません。

 

個人住民税の特別徴収の手続き

 毎年1月末までに給与支払報告書を市町村に提出してください。1月末までに給与支払報告書を提出したものの、4月1日現在で在籍 しなくなった従業員等がいる場合は、4月15日までにその旨を市町村長に届け出てください。 個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員(納税義務者)が1月1日現在住んでいる市町村から5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。

(詳しくは、下記の各市町村住民税担当部署にお問い合わせください。)

個人住民税特別徴収 Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2017年12月01日