令和8年度個人住民税の主な税制改正について
税制改正により、令和8年度から実施されている個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。
給与所得控除の改正
給与収入金額が190万円未満の方の給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられました。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除金額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられました。
| 所得要件 |
改正前 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、所得控除の適用を受けることができます。控除額は該当親族の合計所得金額に応じて段階的に減少します。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下(123万円超 160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 |
| 123万円超(188万円超) | 適用なし |
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和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
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更新日:2026年07月15日








