●上富田町域の神社合祀強要する県と住民の対応  −岩田村と市ノ瀬村− 

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 岩田村の大字一村社 −岡村の抵抗−
岩田神社

岩田神社

 明治三十九年からはじまった和歌山県の神社合祀は、西牟婁郡では永井書記官が担当係となり、町村長や氏子(村社)信徒(無格社)総代を招集して合祀の勧誘をした。四十年三月十五日付『牟婁新報』は、「岩田村も村社二、無格社七あるが、多分岩田神社の境内に合併の協議纏るべき模様」と報じている。しかし、現実は紆余曲折あって、県が強行しようとしたとおりにならなかった。

 明治六年四月に、村社に列格した岩田神社は、「熊野御幸記」に准五体王子と記された稲葉根王子に比定されている神社である。前述したように、皇室の崇敬があり、創立年代が古く、県の示した「存置標準」に適合しているにもかかわらず、明治三十六年十二月十八日付で、無格社の松本神社へ移転することを出願し、同三十八年二月四日に許可され、十一月二十一日に移轉が執行された。こうして村社岩田神社は無格社松本神社の境内へ遷座した。

「和歌山県神社明細帳」(以下「明細帳」という)によると松本神社は、「明治四十一年十一月二十六日、村社岩田神社を合併、岩田神社と改称許可」とされている。明治六年四月村社に列格され、社殿も桁行七尺・梁行六尺三寸、拝殿の桁行三間・梁行一間半、境内三三一坪で、準五体王子と由緒があり、氏子持の神社であった岩田神社が、無格社で社殿の桁行五尺六寸、梁行三尺四寸、拝殿の桁行二間、郡梁行一間、境内一九八坪と、規模の小さい松本神社へどうして合祀されたのか理由は明らかでない。考えられるのは、田辺田所家所蔵の元禄七年と享保十年、寛政四年の「田辺領神社改」に、松本大明神は「所の産宮」であるとし、稲葉根金剛童子王子権現は「熊野九十九所王子の内」で、産土神とはされていない。しかも両神社の神官は同一人が兼役していたから、村中に鎮座した産宮へ合併し、松本神社が社名と社格を引き継いで、岩田神社と改称したのであろうか。合祀の申請者は誰であったのか不明である。

 大字岩田の四社大山神社(大山前)若宮神社(尾崎)八坂神社(田熊)金毘羅神社(大山前)と大字岡の八上神社は、明治四十一年十一月二十六日に「松本神社へ合祀許可」されている。松本神社が岩田神社に改称されたのは、合祀許可の日と同日であったから、合祀申請を行ったときは松本神社であった。ところが、大字岡の田中神社(宮代)と八幡神社(岡川)は、「明治四十一年十一月二十六日同村大字、八上神社へ合祀許可」されている。また大字岩田の若宮神社も「明治四十一年十一月二十六日、同村大字、大山神社へ合祀許可」されているのである。このような「明細帳」では、岩田村の神社合祀が三神社へ許可され登記されている。ところが、八上神社と大山神社は松本神社へ合祀許可されるという、複雑な関係で二重登記のような形がみられるのである。

 合祀許可が下りた岩田と岡の両神社は、以後、合祀が執行されずに旧社が存置するのである。この状況を大正元年に退職した元村長山本甚作の「事務引継書」が要領よく説明している。

事務引継書(岩田村)

事務引継書(岩田村)

 本村大字岩田、大字岡ニ鎮座アラセラル神社ハ松本神社へ合祀シ、岩岡神社ト改禰シ、夫々適当ノ社地ヲ選定シ移転スルコトニ協定シ、明治四十一年十一月二十六日本縣知事の許可ヲ経タルモ、其後移転社地ニ就キ協議一定セザルヲ以テ、合祀決行届出デヲ為サズシテ今日ニ至レリ、爾来氏子一般ノ意向ハ絶体ニ一社ニ合祀ヲ欲セザル状況ナレバ願クハ許可ノ取消シヲ請ヒ、現今ノ侭存置セントスルモ、上局ニ於テハ之ヲ許サザル趣ナレバ、一大字ニ一村社ヲ存置スルコトトシ、其二村社ハ由緒アリ名蹟アル岩田神社、八上神社ノ両神社トシ、他ノ無格社ハ遙拝所トシテ、現在ノ侭存置保存スルノ許可ヲ得バ、敢テ異議ナカルベク認メラルルヲ以テ、此ガ協定ニ着手セント存居リシモ可成機ノ熟スルヲ待チ圓満ニ解決セントシ猶豫シツツアリシナリ、然ルニ現在ノ侭ニテハ神職ノ奉仕モ十分ナラズ、崇敬シ欠クノ事多ケレバ、永ク此侭ニ放置スルコトハ氏子タルモノノ道ニアラサレバ、何レ機ヲ見テ適當ナル方法ヲ講ジラレ、神社崇敬ノ實ヲ挙グルコトニ力メラレンコトヲ望ム

と記している。この「引継書」はいくつかの重要な内容を提起している。一つは岩田と岡の神社が合併して岩岡神社と改称することが合意されたが、二つは大正元年に至っても合祀決行ができていない。これは氏子の意向が合祀を欲しないからであるとし、氏子一般の民意に沿えば、次のようにするのが望ましいと、村長の意見として、三つめには、合祀許可を取消して、現状で存置する。しかし郡役所が許可しない方針であるから、四つは一大字に一村社存置する。岩田神社=稲葉根王子と八上神社はともに由緒名蹟ある神社であるから存置し、五つには無格社は合祀しても社地は遙拝所として存置保存するという提案である。

八上神社跡

八上神社跡

 山本甚作の提案は、県や郡の方針として出された「神社の存置并合併標準」を逆手にとって、両社の存置を合法的に主張し、遥拝所を認めない国や県に、氏子・信徒の合祀に対する混乱を防ぐ妥協案として示したのである。これは氏子村民の民意を反映させた提案であったといえる。

 これより前、明治四十三年一月六日付の『牟婁新報』に、岡の某氏の「楠見郡長に問ふ」という氏子の意見を代表するような投稿が掲載された。これによると永井郡書記は村民に対し、八上神社を存置するためには神職を傭えるだけの基本財産をつくれと命じ、神社存置は経済的な具備条件だけであるかのような強制だけを押しつけ、某氏が指摘する「熊野古道に沿い、歴代の聖上及び皇族が度々御幸啓ありたる」特別の由緒ある存置標準を無視し、一村一社の御題目だけを我武者羅に押しつけ、合祀による神社潰しを強行しようとしていることを批判しているのである。それで村民は、二千円の基本財産を積立てた。

岩田村大字岡の田中神社に就て

(牟婁新報大正5年2月1日付)

ところが、明治四十二年十二月に県下の社寺事務主任郡市書記会と神職の会が開かれ、知事や神職取締所長(内務部長)から、神社合祀が「三星霜を経て尚未だ結果を見るに至らず」と、奮励努力するように訓示され、平行して同四十三年三月三十一日に、合祀を完結するため、神社整理方法に関する通牒が発せられた。これらをうけた永井郡書記は存置標準の布達とは無関係に、「一村には村社一以上は置かれぬ規則」と、独断的な厳命を岡の氏子に言明しているのである。

 しかし、その頃、中央政界では三月二十二日に中村啓次郎代議士が神社合祀追求の演説をし、四月の地方長官会議で平田内相は地方庁の合祀強制を戒めており、それをう けた和歌山県も七月に通牒を発せざるを得なくなり、強行な合祀は停止され、複祀も各地でみられるようになってきたことを、廣本満「熊野地方の神社合祀」で報告している。南方熊楠は「岡の八上神社等は合祀立ち消え、今度は村長等が受け太刀になり、弱り居る」(南方文枝『父南方熊楠を語る』)述べているとおり、前引用の「事務引継書」にあるように、氏子住民の抵抗で大正元年になっても岩田村の神社合祀が執行されないで、山本甚作村長は一大字一村社・無格社の遥拝所という方針転換を提起したのである。一大字一村社というのは旧村の村社をそのまま維持することで、新村一社の原則を否定した提案である。次の村長らも

岩田神社の神像

(県指定 木造女神像)

「大字岩田・大字岡神社合祀決行ニ付テハ移転地協議一定セザルタメ、引継後某侭ニ放置シアリ、未ダ其運ビニ至ラズ」と「事務引継書」が記しているように、放置した状況であったが、山本甚作村長の提案したとおりに、大正四年に八上神社の松本神社への合祀は取り消されることになった。「明細帳」によると「大正四年十一月四日、合併変更許可に依り独立した」とあり、知事が合祀許可を変更して、八上神社の独立祭祀を認めたのである。

 岩田村の神社は合祀許可をうけながら、合祀決行は行われず旧社地に鎮座していたが、岩田の五社は岩田神社へ、岡の二社は八上神社へ「大正四年十二月二十五日 合祀済届出」がなされた。しかし、合祀後も旧社地や神社森は遥拝所として存置され、祭祀がつづけられていた。

 南方熊楠が雑誌『日本及日本人』に掲載した田中神社・八上神社・岡川八幡神社は、平田東助内務大臣が称讃し、合祀の保留を望という言質を得て、社地と神社森は保存され社殿も廃毀されずに祀られていた。そして、田中神社の「オカフジ」は戦前から県指定天然記念物として保存され、岡川八幡神社も本邦稀有の天然林として保存されていた。これらは南方熊楠のような偉人な先人や氏子・信徒の郷土愛が守った貴重な神社森であると、樫山茂樹は「南方熊楠先生と上富田」で称讃している。

 戦後、両社は旧社地に複祀された。

 また、岩田神社に合祀されていた稲葉根王子社と田熊の八坂神社(祇園社)、尾崎の若宮神社は旧社地へ複祀された。しかし、合祀にあたって、稲葉根王子と八坂神社から岩田神社に移されていた二十二躰の神像は、今も岩田神社に安置されたままである。尚十一躰の神像は県指定文化財に昭和四十五年五月二十五日付で指定された。