○上富田町公告式条例

昭和33年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、公布年月日、町長の氏名及び条例番号を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

上富田町岩田1777番地の1前掲示板

上富田町市ノ瀬619番地の2前掲示板

上富田町朝来763番地前掲示板

上富田町生馬1728番地の1前掲示板

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年2月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第18号)

この条例は、昭和54年12月30日から施行する。

(平成3年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月16日条例第31号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年9月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年7月16日から適用する。

上富田町公告式条例

昭和33年3月31日 条例第2号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第2号
昭和34年2月27日 条例第26号
昭和54年12月25日 条例第18号
平成3年3月19日 条例第6号
平成7年9月27日 条例第17号
平成9年9月30日 条例第18号
平成28年9月16日 条例第31号
平成30年9月14日 条例第21号
令和元年9月17日 条例第36号