○上富田町名誉町民条例
昭和43年9月26日
条例第7号
第1条 上富田町の発展に卓越した功績があり、ひとしく町民の敬愛を受ける者に、この条例の定めるところにより、上富田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰する。
第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決める。
第3条 名誉町民には、顕彰状及び記念品を贈る。
2 名誉町民の実績は、町の広報紙に掲載する。
第4条 名誉町民には、次のとおり礼遇することができる。
(1) 町の公式の式典その他諸行事に招待すること。
(2) その他町長が必要と認める待遇
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和43年9月26日 条例第7号
(昭和43年9月26日施行)