○上富田町名誉町民条例

昭和43年9月26日

条例第7号

第1条 上富田町の発展に卓越した功績があり、ひとしく町民の敬愛を受ける者に、この条例の定めるところにより、上富田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰する。

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決める。

第3条 名誉町民には、顕彰状及び記念品を贈る。

2 名誉町民の実績は、町の広報紙に掲載する。

第4条 名誉町民には、次のとおり礼遇することができる。

(1) 町の公式の式典その他諸行事に招待すること。

(2) その他町長が必要と認める待遇

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町名誉町民条例

昭和43年9月26日 条例第7号

(昭和43年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年9月26日 条例第7号