○上富田町表彰規程

昭和43年9月26日

規程第1号

第1条 この規程は、公共の福祉増進に功労のあった者その他広く町民の模範となるべき者を表彰して、その功績をたたえることを目的とする。

第2条 表彰は、次の各号に該当する者について、町長がこれを行う。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績が特にすぐれた者

(2) 社会福祉の増進に寄与し、その功績が特にすぐれた者

(3) 消防、水防の業務に貢献し、その功績が特にすぐれた者

(4) 身の危険をかえりみず、人命を救助し、又は災害の防護若しくは復旧に貢献し、その功績が特にすぐれた者

(5) 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特にすぐれた者

(6) 農林水産業、商工業その他産業に貢献し、その功績が特にすぐれた者

(7) 教育、体育、文化等の振興に貢献し、その功績が特にすぐれた者

(8) 納税、貯蓄又は統計の推進に貢献し、その功績が特にすぐれた者

(9) 徳行が特にすぐれ、他の模範とするに足る者

(10) 勤労にはげみ、特に他の模範とするに足る者

(11) 交通安全、治安維持に尽力し、その功績が特にすぐれた者

(12) 児童及び青少年の健全育成に貢献し、その功績が特にすぐれた者

(13) その他町長が特に表彰に値すると認める者

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

第4条 第2条に該当する者が死亡したときは、追彰することができる。

第5条 この規程により表彰されたものは、町広報紙に掲載する。

第6条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

上富田町表彰規程

昭和43年9月26日 規程第1号

(昭和43年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年9月26日 規程第1号