○上富田町職員の表彰等に関する規程

昭和43年12月26日

規程第2号

第1条 この規程は、職員の表彰等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 表彰等の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 優良表彰

(3) 永年勤続表彰

(4) 感謝状

第3条 功労表彰は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 危険をかえりみず身をていして職責を尽し、抜群の功労があると認められる者

(2) 町行政振興のため特に有益な発明、考案又は改良した者

(3) 職務の内外を問わず、その行為について広く一般の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した者

第4条 優良表彰は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 勤務成績が極めて優秀であると認められる者

(2) 顕著な善行があった者

第5条 永年勤続表彰は、町の職員として30年以上勤務して退職する者のうち、その勤務成績が良好であるものについて行う。

第6条 感謝状は、町の職員として20年以上勤務し、その者の非違によることなく退職する者について贈る。ただし、20年未満の者であっても、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第7条 表彰等は、表彰状又は感謝状及び予算で定める額相当の記念品を授与して行う。

第8条 功労表彰又は優良表彰を受けた者に対しては、相当の待遇をすることができる。

第9条 表彰を受ける職員が表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品は、その遺族に授与する。

第10条 この規程に定めるもののほか表彰について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和43年12月26日から施行する。

(令和5年2月28日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

上富田町職員の表彰等に関する規程

昭和43年12月26日 規程第2号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年12月26日 規程第2号
令和5年2月28日 規程第4号