○上富田町議会傍聴人規則

昭和57年3月9日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴について必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴の届出)

第2条 傍聴しようとする者は、氏名を受付に告げ傍聴人名簿に自己の住所、氏名及び年齢を記入し、その指示された席(以下「傍聴席」という。)につかなければならない。

(傍聴券)

第3条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行することができる。この場合、傍聴券を持たない者は傍聴することができない。

2 前項の傍聴券は、会議当日受付けで先着順により交付する。

(傍聴券の返還)

第4条 前条の規定により傍聴券の交付を受けた者は傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第5条 議長は、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場の禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号の1に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器又は危険のおそれのある器物を携帯している者

(2) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを携帯している者

(3) ラジオ、無線機、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第9条の規定により撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者は除く。

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 帽子、首巻等を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) はち巻、たすき、ヘルメットの類を着用し、又は旗類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(命令による退場)

第11条 傍聴人がこの規則に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。

2 退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席へ入ることができない。

(退場)

第12条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は直ちに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

上富田町議会傍聴人規則

昭和57年3月9日 議会規則第2号

(昭和57年3月9日施行)