○上富田町議会議事堂使用規程
昭和55年2月7日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 町議会議事堂の一般の使用については、この規程の定めるところによる。
(議場の意義)
第2条 この規程で「議事堂」とは、議場及び委員会室をいう。
(取締責任者)
第3条 議事堂は、議長の命を受け、議会事務局において、これを取り締まる。
(使用許可の範囲)
第4条 議事堂は、法令に特別の定めある場合及び議会がその必要により使用する場合を除くほか、次に掲げる場合は、議長が一般の使用を許可することができる。
(1) 町又は議会議員の主催する地方自治に関する集会
(2) その他議長が必要と認めた集会
2 議事堂の使用を許可した後において、議会が必要を生じたときは、議長は、使用責任者にその旨を通知して、前項の許可を取り消すことができる。
(転貸の禁止及び損害の賠償)
第6条 議事堂の使用許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。
2 前項の者が議事堂及びその備品を汚染し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月4日から適用する。
附則(平成10年4月6日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日議会規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月19日議会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
別記様式(第5条関係)
