○上富田町議会議員記章規程
昭和51年5月20日
議会規程第5号
(記章の着用)
第1条 上富田町議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には、交付しない。
(記章の再交付)
第2条 前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和51年5月20日 議会規程第5号
(昭和51年5月20日施行)