○上富田町役場出張所設置並びにその名称、位置及び所管区に関する条例

昭和55年3月26日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 前条の出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

上富田町役場岩田出張所

上富田町岩田1777番地の1

上富田町岩田一円

上富田町岡一円

上富田町役場市ノ瀬出張所

上富田町市ノ瀬619番地の2

上富田町市ノ瀬一円

上富田町下鮎川一円

上富田町役場生馬出張所

上富田町生馬1728番地の1

上富田町生馬一円

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 上富田町役場支所設置並びにその名称、位置及び所管区に関する条例(昭和33年条例第4号)は、廃止する。

(平成7年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月16日条例第30号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年9月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年7月16日から適用する。

上富田町役場出張所設置並びにその名称、位置及び所管区に関する条例

昭和55年3月26日 条例第9号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和55年3月26日 条例第9号
平成7年9月27日 条例第18号
平成9年9月30日 条例第18号
平成28年9月16日 条例第30号
平成30年9月14日 条例第20号
令和元年9月17日 条例第35号