○上富田町役場出張所設置並びにその名称、位置及び所管区に関する条例
昭和55年3月26日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 前条の出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
上富田町役場岩田出張所 | 上富田町岩田1777番地の1 | 上富田町岩田一円 上富田町岡一円 |
上富田町役場市ノ瀬出張所 | 上富田町市ノ瀬619番地の2 | 上富田町市ノ瀬一円 上富田町下鮎川一円 |
上富田町役場生馬出張所 | 上富田町生馬1728番地の1 | 上富田町生馬一円 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 上富田町役場支所設置並びにその名称、位置及び所管区に関する条例(昭和33年条例第4号)は、廃止する。
附則(平成7年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第30号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年7月16日から適用する。