○上富田町不正行為防止委員会要綱
平成12年4月18日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上富田町職員倫理規程(平成12年規程第3号)第8条の規定に基づき、上富田町不正行為防止委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 委員長は、違反行為等の実態調査の上で必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月25日要綱第3号)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第17号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。