○上富田町行政改革推進本部設置要綱

平成3年6月28日

要綱第3号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため上富田町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(目的)

第2条 本町の行政並びに財政の合理的かつ効率的な運営を通じて行財政の健全化を図るため調査研究し、企画立案、行政改革の大綱等必要な指針を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第3条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革の大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 行財政の現況を把握し、合理的かつ健全化の調査、研究

(3) 財政の健全化を図るための基本方針及び実施計画の策定

(4) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

(1) 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

(2) 本部員は、教育長及び町長が任命する職員をもって充てる。

2 本部に専門部を設置することができる。

(本部長、副本部長)

第5条 本部は、本部長が総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議の運営は、本部長が当たり、本部長に事故あるときは、副本部長が代行する。

(関係者の出席)

第7条 本部長は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務課におく。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日要綱第5号)

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(平成16年1月8日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日要綱第4号)

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日要綱第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日要綱第8号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町行政改革推進本部設置要綱

平成3年6月28日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成3年6月28日 要綱第3号
平成10年7月1日 要綱第5号
平成16年1月8日 要綱第1号
平成16年6月25日 要綱第4号
平成18年3月20日 要綱第1号
平成19年3月26日 要綱第3号
平成21年3月25日 要綱第8号
令和3年3月31日 要綱第18号