○文書の左横書きの実施に関する規則

昭和41年7月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政事務の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施の範囲)

第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票類その他の文書の書き方は左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの

(3) 表彰状、感謝状、賞状、辞令、式次その他これらに類するもの

(4) その他町長が特に縦書きを適当と認めるもの

(実施時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和41年8月1日から実施する。

第4条 文書の左横書き実施の要領は、別に定める。

この規則は、昭和41年8月1日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する規則

昭和41年7月10日 規則第2号

(昭和41年7月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和41年7月10日 規則第2号