○文書の左横書きの実施に関する規則
昭和41年7月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政事務の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施の範囲)
第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票類その他の文書の書き方は左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りでない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの
(3) 表彰状、感謝状、賞状、辞令、式次その他これらに類するもの
(4) その他町長が特に縦書きを適当と認めるもの
(実施時期)
第3条 文書の左横書きは、昭和41年8月1日から実施する。
第4条 文書の左横書き実施の要領は、別に定める。
附則
この規則は、昭和41年8月1日から施行する。