○上富田町例規集の改版に伴う規程の整理に関する規程

平成10年4月6日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、上富田町例規集の改版に伴い現に効力を有する町の規程(以下「規程」という。)について、当該規程の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、送り仮名等を統一した表現にするため、必要な措置について定めることを目的とする。

(用字、用語及び送り仮名)

第2条 規程中に用いている用字、用語及び送り仮名の付け方については、次に掲げる基準により改める。

(1) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)に定める基準

(2) 法令用語改正要領の一部改正について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号)に定める基準

(3) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号)に定める基準

(法令番号等)

第3条 同一の規程中において、他の法令又は規則(以下「法令等」という。)を引用する場合は、引用される法令等の題名を掲げ、次にその制定年及び法令等の番号を括弧書きで付して規定するものとする。ただし、他の法令等を2度以上引用する場合は、2度目からは制定年及び法令等の番号を省略するものとする。

(その他)

第4条 前2条に規定するもののほか、規程の整理について特に必要なものについては、国の法令の例により改める。

この規程は、公布の日から施行する。

上富田町例規集の改版に伴う規程の整理に関する規程

平成10年4月6日 規程第2号

(平成10年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年4月6日 規程第2号