○上富田町例規集の改版に伴う教育委員会規則の整理に関する規則

平成10年4月6日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町例規集の改版に伴い、現に効力を有する教育委員会の規則(以下「規則」という。)について、当該規則の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、送り仮名等を統一した表現にするため、必要な措置について定めることを目的とする。

(用字、用語及び送り仮名)

第2条 規則中に用いている用字及び用語の使い方並びに送り仮名の付け方については、次に掲げる基準により改める。

(1) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)に定める基準

(2) 法令用語改正要領の一部改正について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号)に定める基準

(3) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号)に定める基準

(法令番号等)

第3条 同一の規則中において他の法令又は規則(以下「法令等」という。)を引用する場合は、引用される法令等の題名を掲げ、次にその制定年及び法令等の番号を括弧書きで付して規定するものとする。ただし、他の法令等を2度以上引用する場合は、2度目からは、制定年及び法令等の番号を省略するものとする。

(その他)

第4条 前2条に規定するもののほか、規則の整理について特に必要なものについては、国の法令の例により改める。

この規則は、公布の日から施行する。

上富田町例規集の改版に伴う教育委員会規則の整理に関する規則

平成10年4月6日 教育委員会規則第1号

(平成10年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年4月6日 教育委員会規則第1号