○上富田町情報公開条例施行規則
平成12年5月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する公文書の公開について、上富田町情報公開条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(公文書の公開の請求書の記載事項等)
第3条 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公開方法の区分
(2) 請求者の区分
(3) 請求の目的
(4) その他町長が定める事項
(第三者の意見聴取)
第5条 条例第9条第5項の規定に基づき、第三者の意見を聴こうとするときは、書面により行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。
(公文書の公開の日時及び場所)
第7条 条例第10条第1項の規定による公文書の公開は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
(公文書の閲覧の方法等)
第8条 公文書を閲覧する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、公文書の閲覧を中止させることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第6条関係)