○上富田町情報公開条例施行規則

平成12年5月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する公文書の公開について、上富田町情報公開条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(公文書の公開の請求書の記載事項等)

第3条 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公開方法の区分

(2) 請求者の区分

(3) 請求の目的

(4) その他町長が定める事項

2 条例第8条に規定する請求書は、公文書公開請求書(別記第1号様式)とする。

(公文書公開の決定の通知)

第4条 条例第9条第2項の規定による通知は、公文書公開決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 条例第9条第5項の規定に基づき、第三者の意見を聴こうとするときは、書面により行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

(公開等の第三者への通知)

第6条 前条の規定により第三者から意見を聴取した場合において、当該公文書の公開の可否決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係公文書公開決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(公文書の公開の日時及び場所)

第7条 条例第10条第1項の規定による公文書の公開は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

(公文書の閲覧の方法等)

第8条 公文書を閲覧する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、公文書の閲覧を中止させることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

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別記第2号様式(第4条関係)

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別記第3号様式(第4条関係)

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別記第4号様式(第6条関係)

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上富田町情報公開条例施行規則

平成12年5月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)