○上富田町情報公開審査会規則
平成12年5月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町情報公開条例(平成12年条例第1号)第13条の規定に基づき、上富田町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、情報公開審査担当課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日後、又は委員の任期満了の日後、最初に行われる審査会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。
附則(平成14年4月1日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第6号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。